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[Q&A]保育所に関するよくある質問

印刷用ページを表示する掲載日:2021年8月27日更新

Q 保育所とはどんな所ですか?

A 保護者が仕事などの理由で日々の保育ができない場合に、保護者に代わって保育するための施設です。

Q 保育所は誰でも利用できますか?

A 次の要件を満たす場合、利用ができます

  1. 入所日現在、府中町に住民登録があること
  2. 生後43日以上小学校就学前の乳幼児で、集団保育が可能であること
  3. 児童の保護者(父母)いずれもが「保育を必要とする理由」に当てはまること

Q 保育を必要とする理由にはどのようなものがありますか?

A 保育を必要とする理由は次のとおりです。また、保育を必要とする理由によって、保育の必要量が変わります。

理由

内容

保育の必要量

就労

1か月64時間以上120時間未満の労働することを常態とする場合

保育短時間

1か月120時間以上の労働することを常態とする場合

保育標準時間

妊娠・出産

産前6週間(多胎児妊娠の場合は14週間)から産後8週間を経過する日の翌日が属する月末までにあたる場合

保育標準時間

疾病・障害

疾病・障害により保育が必要と認められた場合

保育標準時間

介護・看護

親族等の介護・看護により保育が必要と認められた場合

状況に応じて認定

災害復旧

地震・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合

保育標準時間

求職活動

求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合

保育短時間

就学

1か月64時間以上120時間未満、学校や職業訓練校等に通っている場合

保育短時間

1か月120時間以上、学校や職業訓練校等に通っている場合

保育標準時間

虐待・DV

虐待やDVの恐れがある場合

保育標準時間

育児休業

育児休業取得時(育児休業法に基づくものに限る)に既に保育を利用していて継続利用が必要であると認められる場合

※新規入所は不可で、現在利用している保育所等のみ利用可能です。

保育短時間

その他

上記のほか、市町村が認める場合

状況に応じて認定

Q 保育所の利用時間は?

A 保育の必要量によって異なります。

保育標準時間の場合、施設の通常の開所時間の範囲で、1日最大11時間の利用が可能で、保育短時間の場合、施設の定める保育短時間の範囲で、1日最大8時間の利用が可能です。

<例>保育標準時間を午前7時~午後6時、保育短時間を午前8時30分~午後4時30分とする施設の場合

時間

午前7時

午前8時30分

午後4時30分

午後6時

保育標準時間

最大11時間利用可能時間

延長保育

(有料)

保育短時間

延長保育

(有料)

最大8時間が利用可能時間

延長保育

(有料)

Q 保育所の入所申請は、いつまでにすれば良いですか?

A 4月入所とそれ以外の月では申請時期が異なります。

4月入所の場合、入所前年の12月から2月頃までに行う第1回または第2回入所申し込み受け付けにて受け付けます。詳しくは毎年11月から12月頃にかけて、広報ふちゅう、ホームページでお知らせします。

それ以外の月については、入所希望月の前月10日(土日祝の場合はその前開庁日)までに申請してください。

【例】10月中の入所希望の場合、9月10日までに申請が必要です。

Q 5月以降入所したいのですが、保育所の入所申請を早めに出すことは可能ですか?

A 妊娠・出産または育児休業からの復帰による場合のみ可能です。

妊娠・出産または育児休業からの復帰による場合は、4月入所の第1回および第2回入所申込時から申請可能です。(事業所内保育施設および小規模保育施設を除く)

それ以外の場合は、入所申し込み前々月10日以降から前月10日までの間にお申し込みください。

Q 申請に必要な書類は何がありますか?

A 入所を希望する児童1人ごとに1枚申請書をご記入ください。

また、添付書類として保育が必要なことを証明する書類が必要です。

詳しくは入所案内のページをご確認ください。

Q 府中町に転入予定ですが、保育所の入所申請はできますか?

A 入所希望日までに住民登録をされる場合は可能です。

入所希望日までに住民登録をされる場合、転入誓約書および住居となる家の賃貸借契約書または売買契約書等の写しを添付していただければ申請可能です。(親族や知人等の家に同居する場合は転入誓約書のみで申請できます)

ただし、入所決定後、入所日までに転入されていない場合は入所が取り消しとなりますので、ご注意ください。

Q 児童の祖父母と同居しているのですが、祖父母についても在職証明書などの保育が必要なことを証明する書類が必要ですか?

A 65歳未満の祖父母等の同居人は必要です。

65歳未満の祖父母等の同居人については、「保育を必要とする理由」に当てはまる場合は提出をお願いします。

なお「保育を必要とする理由」が無い場合などは添付が無くても申請は可能ですが、入所選考における利用調整において減点となります。

Q 配偶者と離婚調停中です。その場合も父母両方の在職証明書などの保育が必要なことを証明する書類が必要ですか?

A 離婚調停中かつ住民票上でも別居している場合、事件係属証明書などで証明すれば可能です。

離婚調停中で住民票上でも別居している場合に限り、離婚調停中であることが分かる書類(裁判所が発行する事件係属証明書など)をご提出いただくことで、別居している父または母の「保育が必要なことを証明する書類」の提出が不要となります。

Q ならし保育とは何ですか?

A 育児休業からの復帰に限り、復職日から5日前から入所できる制度です。

育児休業からの復帰による保育所等の入所を希望する場合のみ、ならし保育として復帰日の1週間前(土日祝等が重なる場合は平日を数えて5日前)から入所が可能です。

ただし、4月入所の場合、4月1日より以前にならし保育を利用することはできません。

【例】4月3日育児休業から復職の場合、4月1日以降のならし保育は利用できますが、3月31日より前のならし保育はできません。

Q 府中町に住んでいて転出する予定も無いのですが、町外の認可保育所等を利用したい場合はどこで入所の申請をすれば良いですか?

A 府中町を通じて施設の所在地の自治体に申請します。(広域入所)

府中町民が他自治体の認可保育園を利用したい場合、府中町を通じて施設の所在する自治体に入所申し込みを行います。
自治体によって入所の締め切りが異なりますので、お早めにご相談ください。

なお、広域入所の申請は、受け入れ先の利用調整において優先度が低くなることや、申請を受け付けていない場合もありますのでご注意ください。

また、町内の認可保育園の場合は基本的には翌年以降も継続して利用できますが、広域入所の場合は毎年申請が必要となります。

Q 3歳の誕生日を迎えたのですが、無償化の対象となりますか?

A 保育料は、4月1日時点の年齢によって決定します。

そのため、年度途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料が発生します。

Q 保育所や認定こども園(保育園部)について相談したいのですが、予約などは必要ですか?

A 予約は不要です。直接窓口(府中町役場2階5番窓口)へお越しください。

なお、翌年度の申請用紙配布時期は相談窓口が混雑しますので、混雑を避けたい場合は配布時期以前のご相談をお勧めします。

Q 保育所などの見学を行いたい場合は、どこへ申し込めば良いでしょうか?

A 見学したい保育施設に、直接ご連絡をお願いします。

基本的に、事前に予約が必要なため、保育施設にお電話にて日程等をご確認ください。

Q 認可保育所と認可外保育施設の違いは何でしょうか?

A 大きな違いとしては、認可の場合は入所申請や入所選考を自治体で行います。認可外は直接施設へ入所の申し込みとなります。

また、認可の場合は原則として府中町内に在住の必要がありますが、認可外の場合は居住地は関係ありません。

なお、認可保育所も認可外保育施設も、毎年監査を行っています。

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