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【令和3年度中に開始した治療】特定不妊治療支援事業

印刷用ページを表示する掲載日:2022年8月30日更新

府中町では、不妊治療の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)にかかる費用の一部を助成しています。

令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になりました

令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となったことに伴い、現在の助成制度が令和3年度で終了しました。
※ただし、助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう「年度をまたぐ1回の治療」については、経過措置として助成金の対象になります。

【参考】厚生労働省子ども家庭局母子保健課 令和3年度補正予算資料(抜粋) [PDFファイル/202KB]

※令和4年4月1日以降に始めた特定不妊治療への助成については、【令和4年度から】特定不妊治療支援事業をご覧ください。

(1)令和4年3月31日までに治療開始し、年度をまたいで終了した治療

助成内容 

経過措置として、年度をまたぐ1回分の治療に対し、現在の助成制度どおりの助成が受けられます。

申請期限

対象となる治療が終了した日の翌日から2か月以内に申請してください。
※広島県等が助成承認決定する前でも、申請できます。また、広島県等に助成承認申請してから承認決定までにかかった期間は、申請期間に含みません。

(2)令和4年3月31日までに終了した治療

治療が終了した日の翌日から2か月以内に申請してください。
※広島県等が助成承認決定する前でも、申請できます。また、広島県等に助成承認申請してから承認決定までにかかった期間は、申請期間に含みません。

対象者

次の要件にすべて当てはまる人が対象です。

  • 申請日に、法律上の婚姻をしている夫婦
    ※令和3年1月1日以降に終了した治療から、事実婚も対象となります。
  • 申請日に、夫婦ともまたはどちらかの住所が、継続して1年以上府中町にある人
  • 不妊治療支援事業指定医療機関で、体外受精および顕微授精以外の人法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと判断された人
    ※不妊治療支援事業指定医療機関とは、広島県等が指定した医療機関です。
  • 治療開始時の妻の年齢が43歳未満である人
  • 広島県等の特定不妊治療費の助成承認決定を受けており、かつ、他の市町村から特定不妊治療費の助成を受けていない人
    ※広島県等が助成承認決定する前でも、府中町へ申請できます。
  • 町税を滞納していない人

助成金額

特定不妊治療にかかった費用のうち、1回あたり15万円を上限に助成します。(区分C・Fにあてはまる場合は、7万5千円) 

【助成対象金額の計算方法】

 「実際の治療費」-「広島県等の不妊治療支援事業から交付された助成金額」-1万円 

※特定不妊治療に至る過程で、平成30年4月1日以降、男性不妊治療を受けている場合は、1回あたり15万円を上限に加算。(男性不妊治療とは、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)

区分 治療内容

【治療区分・内容】

新鮮胚移植を実施
凍結胚移植を実施(受精卵を一旦凍結し、母体の調整後胚移植)
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
(採卵後)体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
受精できず(採卵し受精させたが、胚の分割停止等により中止)
採卵したが状態のよい卵が得られない等により中止

申請手続き

治療が終了した日の翌日から2か月以内に、広島県等の不妊治療助成申請手続きを行った上で、子育て支援課こども家庭係窓口(役場2階)で申請してください。 

※広島県等が助成承認決定する前でも、申請できます。また、広島県等に助成承認申請してから承認決定までにかかった期間は、申請期間に含みません。

持ってくるもの

  • 広島県等特定不妊治療支援事業申請書の写し(県に申請した際に交付されたもの
  • 広島県等不妊治療費助成申請に係る証明書の写し(県に申請した際に交付されたもの
  • 広島県等特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し 
    ※府中町での申請の際に広島県の決定通知書が届いていない場合は、届き次第提出してください。
  • 院外処方がある場合のみ、院外薬局の領収書の写し
  • 申請者名義の振込先口座を確認できるもの

関連情報(外部リンク)

不妊治療支援事業について<外部リンク>(広島県ホームページ)

ダウンロード

府中町不妊治療費助成申請書 [PDFファイル/42KB]

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