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ひとり親家庭等医療費支給制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月12日更新

 ひとり親家庭等の父又は母と児童の医療費の自己負担分(入院時の食事療養及び生活療養に係る費用の自己負担分を除く)を支給します。

対象者

 ひとり親家庭等の「児童」とその「児童」を監護する母、父、養育者です。

 ※ひとり親家庭等とは、父母の離婚、父又は母の死亡、父又は母が一定の障害があること等により、父母のいずれか一方、又は養育者が「児童」の監護をしている家庭です。

 ※婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。

 ※「児童」とは、18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)以下の方です。

所得制限

 前年(1月~7月にあっては前々年)の所得税額が非課税の世帯に属する方

※ 所得税が課税の場合でも、所得税法上の年少扶養控除廃止等による調整に伴い、認定となる場合があります。

申請手続きに必要なもの

  1. 健康保険証(対象者全員)
  2. マイナンバーカードまたは通知カード(世帯全員)
  3. 窓口に来る人の身分証明書(写真付きの公的機関発行の身分証明書の場合は、運転免許証・パスポートなどから1点。それ以外の場合は、健康保険証、年金手帳などから2点。)
  4. 児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本などひとり親家庭等であることを証する書類

受給者証の更新

 受給者証は、毎年8月1日で切り替えとなり、改めて新年度の所得税額による審査を行います。対象者には更新申請書を送付しますので、有効期間満了前に更新申請の手続きをしてください。

 また、これまで所得制限のため受給できなかった方が、対象年度の所得税の課税状況により受給資格要件の対象となった場合には、改めて申請の手続きが必要になります。7月中に手続きをしてください。

 ※期限を過ぎて申請の手続きをした場合、申請日より遡って資格を取得することができませんので、ご注意ください。

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