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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新

障害者とその家族の生活の安定・福祉の増進を図るため、その保護者に支給されます。

対象者

次に当てはまる20歳未満の児童を家庭で監護している保護者に支給されます。

対象となる児童

  1. 身体障害者手帳おおむね1級~3級
  2. 療育手帳おおむね マルA 、A、 マルB
  3. 精神障害者保健福祉手帳(一部)※審査により当てはまらない場合があります。
  4. 上記1、2および3と同程度の児童

支給の制限

次の場合は対象になりません。

  1. 受給者本人および扶養義務者の所得が一定の限度額以上の場合
  2. 障害児が施設に入所している場合
  3. 障害児が他制度による公的年金を受給している場合

手当額

  • 重度障害児1人につき月額53,700円(令和5年4月1日現在)
  • 中度障害児1人につき月額35,760円(令和5年4月1日現在)

支給方法

4月、8月、11月に各月の前月分(11月は8~11月分)までを支給します。

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