特別児童扶養手当
印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
障害者とその家族の生活の安定・福祉の増進を図るため、その保護者に支給されます。
対象者
次に当てはまる20歳未満の児童を家庭で監護している保護者に支給されます。
対象となる児童
- 身体障害者手帳おおむね1級~3級
- 療育手帳おおむね 、A、
- 精神障害者保健福祉手帳(一部)※審査により当てはまらない場合があります。
- 上記1、2および3と同程度の児童
支給の制限
次の場合は対象になりません。
- 受給者本人および扶養義務者の所得が一定の限度額以上の場合
- 障害児が施設に入所している場合
- 障害児が他制度による公的年金を受給している場合
手当額
- 重度障害児1人につき月額53,700円(令和5年4月1日現在)
- 中度障害児1人につき月額35,760円(令和5年4月1日現在)
支給方法
4月、8月、11月に各月の前月分(11月は8~11月分)までを支給します。