府中町子ども医療費助成制度
府中町に住所のある子どもが医療機関等で保険診療を受ける際、医療費(保険診療の自己負担分)の一部または全部を助成しています。
出生日または転入日から数えて14日以内に申請して下さい。(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日が期限となります)
申請が遅れた場合は、申請日からの資格となります。原則、遡って認定できません。
令和9年1月診療分から子ども医療費助成制度の対象を拡充します。
令和9年1月1日(令和9年1月診療分)から、子ども医療費助成制度の受給対象年齢を18歳まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)に拡充します。
中学校を卒業し、対象にならなかった子どもも、助成の対象になります。
助成を受けるには申請が必要です。制度拡充による対象者へ、申請書と併せて9月25日に案内を発送しました。通知が届かない場合、子育て支援課(TEL:082-286-3163)へお知らせ下さい。また、令和8年11月1日(日)までに申請された方へ、12月下旬までに順次審査結果を郵送します。
※令和9年1月2日以降に申請された方は受付日からの受給資格となり、遡ることはできませんので、ご注意ください。
なお、今年度中学3年生の子どもで、有効期間が令和9年3月末までの受給者証をお持ちの方へ、令和9年3月末までに有効期間を更新した受給者証を郵送します。
電子申請について
子ども医療費助成制度の拡充対象者の方は、下記のURLまたはQRコードから電子申請できます。
必要書類をご用意のうえ、申請して下さい。
※電子申請の際は、必ず利用者登録を行ってから申請して下さい。申請者は電子申請署名による本人確認を行うため、お手元にご自身のマイナンバーカードを準備して下さい。また、「署名用電子証明書用暗証番号(大文字アルファベットと数字で6桁以上16桁まで)」が必要です。
◎ 申請に必要なもの
- 子ども医療費助成制度の対象となる子どもの加入する健康保険がわかるものの写し(資格確認書など)
※用意された書類の画像または電子書類(PDF等)を添付してください。 - 世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
※申請内で個人番号を記入していただきますので、画像にして添付する必要はありません。
◎ 電子申請の流れ
- 利用者登録(未登録の方のみ)
- 電子申請(申請項目を入力↠必要書類を添付↠申請)
- 申込完了通知が届きます。
- 内容確認後、受理通知が届きます。(申請内容について、電話確認をする場合があります。申請内容に不備がある場合、返却通知を送信します。)
- 受給資格要件を満たしている場合、審査・認定後、受給者証を郵送します。
URL
https://apply.e-tumo.jp/town-fuchu-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=31897<外部リンク>
QRコード
不足書類提出用電子申請
申請に伴い、不足書類がある場合は、こちらの電子申請からも提出ができます。
URL
https://apply.e-tumo.jp/town-fuchu-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=32148<外部リンク>
QRコード

受給資格要件
| 令和8年12月31日まで |
令和9年1月1日から |
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府中町に住民票があり、国民健康保険または各種社会保険に加入している0歳から15歳までの子ども(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
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府中町に住民票があり、国民健康保険または各種社会保険に加入している0歳から18歳までの子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
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自己負担額
通院・入院
- 市町村民税課税世帯
医療機関ごと(※)に1日につき500円を、通院および入院それぞれにつき、月4日までを限度とする自己負担があります。
※歯科診療および歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関については、歯科診療および歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別の医療機関とみなします。 - 市町村民税非課税世帯
自己負担はありません。
薬剤
- 自己負担はありません。
※医師の処方箋によるものに限ります。
申請方法
こども家庭係またはマイ・フローラ南交流センターの窓口にて必要書類をご提出下さい。
※電子申請については、現在子ども医療費助成制度の拡充対象用のみとなります。出生や転入等による電子申請は現在準備中のため、お手数ですが、窓口へ必要書類を提出して下さい。
出生や転入で、子ども医療費助成を新たに受ける場合には、14日以内に申請手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給者証交付(更新)申請書
- 子ども医療費助成制度の対象となる子どもの加入する健康保険がわかるものの写し(資格確認書など)
※公簿等により確認できる場合は省略可 - 申請者または来庁される方の身分証明書(写真付きの公的機関発行の身分証明書の場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどから1点。それ以外の場合は、健康保険の資格確認書・年金手帳などから2点)
- 世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
受給者証の更新
受給者証は毎年誕生月に更新となり、新たな受給者証を郵送します。
受給者証の有効期間は誕生月の末日(1日生まれは前月の末日)までです。
※就学前6歳児の受給者証は、3月31日で一度、有効期間を終了します。4月1日以降に使用できる受給者証は、有効期間が終了する3月末までに郵送します。
受給者証の適用範囲
広島県内の医療機関(加入する健康保険がわかるもの(マイナ保険証や資格確認書など)と併せて子ども医療費受給者証を医療機関の窓口にお出しください)
広島県外の医療機関については「医療費の払い戻し(償還払い)」をご覧下さい。
医療費の払い戻し(償還払い)
県外での受診、子ども医療費受給者証を忘れたときなど、子ども医療費受給者証が使用できなかったときは、診療月の翌月以降に、保険年金課年金福祉医療係で医療費支給の申請手続きにより払い戻しされます。詳しくは保険年金課年金福祉医療係(082-286-3154)まで、お問い合わせ下さい。
申請に必要なもの
1.子ども医療費受給者証
2.子どもが加入する健康保険がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)
3.医療機関等を受診した際の医療費の領収書の原本
※医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方で、療養費の申請の際に加入している健康保険に原本を提出する必要がある場合は、コピーでも可能です。
4.保護者名義の口座情報がわかる通帳等
※子ども医療費受給者証に記載されている保護者名義の口座に振り込みます。
5.加入している健康保険の支給決定通知書
※医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方や高額療養費等の支給がある方
6.医師の診断書または指示書、意見書、装具装着証明書など
※治療用装具や治療用眼鏡等を作成された場合のみ必要です。
※加入する健康保険がわかるもの(マイナ保険証や資格確認書など)を使用せず10割負担された場合、健康保険各法の高額療養費や附加給付に該当する場合、および治療用装具や治療用眼鏡等を作成した場合は、先に加入している健康保険への手続きが必要になります。
また、県内の医療機関等は、後日、健康保険証・子ども医療費受給者証を提示したときに、医療機関等で払い戻しが受けられる場合があります。詳しくは受診された医療機関等にお問い合わせください。
こんな時は届出が必要です
- 保護者(主たる生計維持者)に変更があったとき
- 住所を変更するとき(転出する場合は、受給者証は必ずお返し下さい)
- 加入する健康保険に変更があったとき
- 受給者証をなくしたとき
- 重度心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費の受給者となったとき
- 生活保護の適用を受けたとき








