府中町子ども医療費助成制度
府中町に住所のあるお子さんが医療機関等で保険診療を受ける際、医療費(保険診療の自己負担分)の一部または全部を助成しています。
出生日または転入日から数えて14日以内に申請してください。(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日が期限となります)申請が遅れた場合は、申請日からの資格となります。原則、さかのぼって認定できません。
※健康保険証が未発行などで必要書類を持ってくることができない場合も、必ず、期限内に子育て支援課こども家庭係へ申請書を提出してください。
受給対象年齢および範囲~対象を拡大しました~
平成29年4月から、通院に係る子ども医療費助成制度の対象を小学6年生まで、入院に係る対象を中学3年生まで拡大しました。また対象拡大にあわせ、自己負担額を導入しています(市町村民税非課税世帯の場合は自己負担額はありません)。
対象年齢 | 対象範囲 |
---|---|
0歳から小学生まで | 入院・通院 |
中学生 | 入院 |
受給資格要件
次の1・2のいずれにも当てはまる必要があります。
- 国民健康保険または各種社会保険に加入している子ども
- 保護者(主たる生計維持者)等の所得が府中町の定める所得制限額未満であること。
扶養親族等の数 | 保護者の年間所得の制限額 |
---|---|
0人 | 532万円 |
1人 | 570万円 |
2人 | 608万円 |
3人 | 646万円 |
4人 | 684万円 |
5人 | 722万円 |
注意事項
- 子どもの誕生月により判定する所得年度が異なります。
扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者および扶養親族の数です。 - 所得とは、市町村民税の総所得金額(※)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額、先物取引にかかる雑所得金額および条約適用利子等の額ならびに条約適用配当額の額から8万円を控除した額のことで、市町村民税で雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除または勤労学生控除を受けた場合はそれぞれの額をさらに控除した額のことです。
- 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を制限額に加算します。
※.給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合、その合計額から10万円(合計額が10万円未満の場合は、その額)を控除した額
自己負担額
- 市町村民税課税世帯
医療機関ごと(※)に1日につき500円を、通院および入院それぞれにつき、月4日までを限度とする自己負担があります。
※歯科診療および歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関については、歯科診療および歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別の医療機関とみなします。 - 市町村民税非課税世帯
自己負担はありません。
申請方法
新規申請
出生や転入で、子ども医療費助成を新たに受ける場合には、申請手続きが必要です。
中学生の入院医療費については、必要となる(入院する)ときに申請してください。
助成対象となった場合、「子ども医療費受給者証」を交付します。
申請に必要なもの
- 子ども医療費助成制度の対象となる子どもの氏名が記載してある健康保険証
- 世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来る人の身分証明書(写真付きの公的機関発行の身分証明書の場合は、運転免許証・パスポートなどから1点。それ以外の場合は、健康保険証、年金手帳などから2点)
更新手続き
一度申請し認定されたら、受給資格要件に引き続き当てはまる場合は、1年ごとに小学校6年生まで自動更新になります。ただし、受給資格要件が確認できない場合は、更新に必要な書類の提出について通知をしますので、ご提出ください。
なお、受給資格要件に当てはまらず、却下になった場合は、子どもの翌年の誕生月(1日生まれの子どもは前月)に改めて申請をしてください(審査の結果、却下になる場合があります)。
※翌年の誕生月(1日生まれの子どもは前月)を過ぎて申請をされた場合は原則、申請日からの資格となりますので、ご注意ください。
受給者証の適用範囲
広島県内の医療機関(健康保険証と併せて子ども医療費受給者証を医療機関の窓口にお出しください)
広島県外の医療機関については「医療費(2割または3割の自己負担分)の払い戻し」をご覧ください。
医療費(2割または3割の自己負担分)の払い戻し
次の場合は、医療機関でいったん自己負担分を支払った後、町へ申請をして払い戻しを受けることができます。
※領収証等が必要です。なお、 高額療養費、付加給付金の対象となる方は、先に健康保険組合から発行される支給決定通知書も必要です。詳しくは、保険年金課年金福祉医療係(082-286-3154)までお問い合わせください。
- 広島県外での受診
- 医師が必要と認めたコルセット等の治療器具代
- 急病等で受給者証を持たずに診察を受けたときの治療費
こんな時は届出が必要です
- 保護者(主たる生計維持者)に変更があったとき
- 住所を変更するとき(転出する場合は、受給者証は必ずお返しください)
- 健康保険証に変更があったとき
- 受給者証をなくしたとき
- 重度心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費の受給者となったとき
- 生活保護の適用を受けたとき