離職などで経済的に困窮している人に対し、住居確保給付金を支給し、住居・就労機会の確保に向けた支援を行っています。
※支給には、収入や資産などの要件があります。詳しくは、福祉課生活福祉係(役場2階)へお問い合わせください。
※住居確保給付金は、不動産媒介業者・家主などの口座への振り込みとなります。
【住居確保給付金の再支給】
住宅確保給付金の支給が終了した人に対する再支給(3か月間のみ)の申請期限が、令和4年8月31日まで延長されました。
解雇以外の離職や休業に伴う収入減の場合も対象となりますので、当てはまる人は福祉課生活福祉係(役場2階)へお問い合わせください。
【住居確保給付金と職業訓練校受講給付金の併給】
令和3年6月11日~令和4年8月31日の住居確保給付金の申請に限り、住居確保給付金と職業訓練校受講給付金との併給が可能となりました。
次の(1)~(3)のいずれにもあてはまる人が対象となります。
(1)離職などにより経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居を喪失するおそれがあること。
(2)次のいずれかにあてはまること。
(3)離職前に主たる生計維持者であったこと。(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
支給を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
月4回以上、府中町福祉事務所の面接等の支援を受けること。(特例措置期間中は月1回以上に緩和)
原則3か月(月々支給)
ただし、新型コロナウイルス感染症対応による特例により、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)
※令和3年1月1日から、新型コロナウイルス感染症対応による特例により、令和2年度中に新規申請をした人は、支給期間が最長12か月(現行9か月)に延長されました。
区分 | 限度額(円) |
---|---|
単身世帯 |
35,000円 |
2人世帯 |
42,000円 |
3人世帯~5人世帯 |
46,000円 |
6人世帯 |
49,000円 |
7人世帯以上 |
55,000円 |