平成31年4月1日に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、国から市町村および都道府県に対して「森林環境譲与税」が令和元年度から譲与されています。
森林環境税および森林環境譲与税は、令和2年以降の温室効果ガス排出削減などのための新たな国際枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保することを目的とし創設されたものです。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。
また森林環境譲与税の使途については、市町村および都道府県は、インターネットの利用などにより使途を公表しなければならないこととされています。
事業名 | 決算額 |
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森林環境譲与税 | 6,224千円 |
事業名 | 事業内容 | 決算額 |
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安芸府中森づくり基金積立 | 平成30年7月豪雨にかかる災害復旧事業終了後に実施する森林整備等に充てるため、基金に積み立てました。 | 6,224千円 |