被災者生活再建支援法に基づき、平成30年7月豪雨災害により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。
府中町内に居住し、平成30年7月豪雨災害により、居住する住宅が次のいずれかの被害を受けた世帯。
支給額は、次の2つの支援金の合計額となります。
A:基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
B:加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
区 分 | A:基礎支援金 (住宅の被害程度) |
B:加算支援金 (住宅の再建方法) |
計 A+B | |
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複数世帯 (世帯の構成員が複数) |
全壊世帯 | 100万円 | 建設・購入 200万円 | 300万円 |
補修 100万円 | 200万円 | |||
賃借 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊世帯 |
50万円 | 建設・購入 200万円 | 250万円 | |
補修 100万円 | 150万円 | |||
賃借 50万円 | 100万円 | |||
単身世帯 (世帯の構成員が単数) |
全壊世帯 | 75万円 | 建設・購入 150万円 | 225万円 |
補修 75万円 | 150万円 | |||
賃借 37万5千円 | 112万5千円 | |||
大規模半壊世帯 | 37万5千円 | 建設・購入 150万円 | 187万5千円 | |
補修 75万円 | 112万5千円 | |||
賃借 37万5千円 | 75万円 |
※ 住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「全壊」として扱われます。
※ 加算支援金の「賃貸住宅」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除きます。
A:基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金) 令和元年8月5日(月曜日)まで
B:加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金) 令和3年8月4日(水曜日)まで
※1 契約書の内容が不明確な場合には、追加で見積書などの添付をお願いすることがあります。
※2 補修区分は、建物本体に関わる工事が対象となります。(ただし、沈下修正工事は土地に関する工事ですが、例外的に対象となります。)
申請受け付け後、支援金が振り込まれるまで、約1か月~1か月半程度かかります。
※ 世帯員全員が死亡された場合や、単身世帯の人が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は支給されません。(支援金は相続の対象になりません。)