平成30年7月豪雨災害で、お亡くなりになられた場合 、次のとおり災害弔慰金が支給されます。
災害による死亡者の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)
※兄弟姉妹は、死亡した人と死亡当時に同居し、または生計を同じくしていた者に限る。
平成30年7月豪雨災害で、重度の障害を受けた場合、次のとおり災害障害見舞金が支給されます。
災害により、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断など)を受けた人
平成30年7月豪雨災害で、住家に次に当てはまる被害を受けた世帯に対し、支給されます。
平成30年7月豪雨災害で、住家に次に当てはまる被害を受けた世帯に対し、支給されます。
※手続きは、府中町災害見舞金などと同時に行い、県が支給します。