入院中の食事にかかる費用のうち、所得の状況に応じて1日あたり下記表中の金額(標準負担額)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
なお、標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
区分 | 一食の負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般加入者 | 260円 | ||||
町民税非課税世帯 (低所得2) |
過去12か月の入院日数 | 90日までの入院 | 210円 | ||
90日を超える入院(注) | 160円 | ||||
町民税非課税世帯(低所得1) | 100円 |
町民税非課税世帯に該当している人は、保険年金課に必要書類を提出し申請をすると減額認定証が交付されますので、それを医療機関等の窓口へ提示してください。
(注)減額認定後、90日を超えて入院している人は、病院の領収証など90日を超えて入院していることが確認できるものをお持ちください。