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年金福祉医療係

[Q&A] 入院時食事療養費とは

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 入院中の食事にかかる費用のうち、所得の状況に応じて1日あたり下記表中の金額(標準負担額)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
 なお、標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事に係る標準負担額(一食あたり)

区分 一食の負担額
 
一般加入者 260円
町民税非課税世帯
(低所得2)
過去12か月の入院日数 90日までの入院 210円
90日を超える入院(注) 160円
町民税非課税世帯(低所得1) 100円
  • 「低所得2」とは、国保加入者全員と世帯主(国保加入者でない場合も含む)が住民税非課税の世帯の人です。
  • 「低所得1」とは、国保加入者全員と世帯主(国保加入者でない場合も含む)が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。

 町民税非課税世帯に該当している人は、保険年金課に必要書類を提出し申請をすると減額認定証が交付されますので、それを医療機関等の窓口へ提示してください。

(注)減額認定後、90日を超えて入院している人は、病院の領収証など90日を超えて入院していることが確認できるものをお持ちください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(関連情報からダウンロードできます。また、保険年金課にもあります。)
  • 領収書等(90日を越えて入院していることが確認できるもの)

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