第一種健康診断受診者証
第一種健康診断受診者証の交付を受けている人は、被爆者健康診断と同じ内容の健康診断を受けることができますが、医療の給付はありません。
対象者
(1)原子爆弾が投下された際、当時の次の区域(黒い雨の地域)内にいた人
- 広島県山県郡安野村のうち、島木・段原
- 広島県佐伯郡(水内村のうち津伏・小原・井手ヶ原・矢流・草谷・古持・森・下井谷・門出口・木藤・恵下、河内村のうち魚切・中郷・下城・上小深川・下小深川、石内村、八幡村のうち利松・口和田・高井)
- 広島県安佐郡(久地村のうち宇賀・高山・本郷下・本郷中・三国・魚切・本郷上・小野原中・名原・小野原上・境原・幸ノ神、日浦村のうち毛木二、戸山村、安村のうち長楽寺・高取、伴村)
(2)胎児
上記(1)に該当する人の胎児で、昭和21年5月31日までに生まれた人
※第一種健康診断受診者証を交付された人が、健康診断の結果、特定の疾病(健康管理手当の支給要件となる障害を伴う疾病)があると認められた場合、被爆者健康手帳の交付を受けることができます。
必要書類
当時の状況等の聞き取りを行う場合があるため、申請書類は、原則、福祉課の窓口でお渡ししています。
- 第一種健康診断受診者証交付申請書
- 健康診断受診者証申請証明書
申請窓口
関連情報