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[Q&A] 農地を宅地等にする場合、どんな手続きが必要ですか

更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

 登記簿上の地目と実際の状況が農地(田・畑)である土地を、宅地や駐車場などの他の用途に変更する場合、農地法に基づく転用の届出等が必要です。

 市街化区域の場合は転用の届出を、市街化調整区域の場合は許可申請を、その農地がある市町村の農業委員会(府中町の場合は府中町長:府中町では農業委員会を設置していないため、農業委員会に関する事務は府中町長が行っています)に対して行います。

 府中町では、随時届出を受付けており、受付けから1週間程度で「届出受理通知書」を発行します。県農業会議に諮問をする必要がある場合は、許可が出るまで2か月程度かかる場合があります。

市街化区域の農地転用の届出(届出書はこのページ一番下からダウンロードできます) 

  • 農地法第4条の農地転用届出書(土地の所有権の移転等を伴わない場合):2部
  • 農地法第5条の農地転用届出書(土地の所有権の移転(譲渡・売買)または賃借権の設定などを伴う場合):3部

※届出人、譲受人・譲渡人等が複数いて、それぞれが通知書を必要とする場合は、上記の部数に必要分の枚数を加えてください。

添付書類

  • 位置図(住宅地図等)
  • 公図の写し
  • 土地登記簿謄本(登記事項証明書(全部事項))
  • 委任状(代理人が届出を行う場合、任意の様式でかまいません。)

※登記簿上と届出書の住所が異なる場合は、住民票の写し等、同一であることを示す書類が必要です。
※市街化調整区域の場合はお問い合わせください。

提出先(府中町内に農地がある場合)

 府中町 環境課 環境保全係 電話 082-286-3244

登記(地目変更)について

 上の届出・許可だけでは、土地の登記簿上の地目は変わりません。登記簿上の地目を変更するには、その農地がある市町村を管轄する法務局で、地目変更登記の手続をしてください。

 府中町の場合は、広島法務局 広島市中区上八丁堀6-30  電話082-228-5201 です。

注意事項

 過去に農地転用の届出受理や許可をすでに受けているが、地目変更の手続きをしていなかった場合は、原則再度の届出受理通知・許可を受けることはできませんので、市町村の農業委員会(府中町の場合は府中町長)から届出受理証明書・許可証明書の発行を受け、法務局で地目変更登記の手続をしてください。

 また、登記簿上の地目が田または畑で、現状が宅地・駐車場など農地以外のものになっている場合は、地目変更に別の手続が必要です。市町村の農業委員会(府中町の場合は府中町長)へご相談ください。

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