災害による医療保険、介護保険の窓口負担の減免措置等
更新日:2018年12月28日更新
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平成30年7月豪雨災害により被災された場合、医療保険・介護保険などの窓口負担に関して、次の減免措置の対象となる場合があります。
※減免措置を受けるには、一部負担金免除証明書などが必要です。また、すでに一部負担金などを支払っている場合は、還付の申請ができます。詳しくは、ページ下の各担当窓口へお問い合わせください。
対象となる制度
- 国民健康保険の窓口負担の減免・還付
- 後期高齢者医療制度の窓口負担の減免・還付
- 介護保険(介護予防・日常生活支援総合事業)サービスの窓口負担の減免・還付
対象者
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
- 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
- 主たる生計維持者の行方が不明である旨
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
問い合わせ先
- 国民健康保険関係
保険年金課国民健康保険係
Tel:082-286-3236 - 後期高齢者医療制度関係
保険年金課年金福祉医療係
Tel:082-286-3154 - 介護保険サービス関係
高齢介護課介護保険係
Tel:082-286-3235