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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

更新日:2023年1月27日更新 印刷ページ表示

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた場合、国民健康保険税が軽減されます。

軽減を受けるためには、本人の申請が必要となります。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちのうえ、税務課国民健康保険税係(府中町役場4階3番窓口)で手続きをしてください。

1.対象者

離職日の翌日~翌年度末の期間に、次の(1)または(2)として失業等給付を受ける人(65歳以上で離職した人を除く)

(1)雇用保険の特定受給資格者 (例:倒産・解雇などによる離職)

(2)雇用保険の特定理由離職者 (例:契約期間満了による離職、正当な理由のある自己都合による離職)

※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」が11,12,21,22,23,31,32,33,34にあてはまる人になります。 

※65歳以上で離職した人は、この軽減の対象になりません。

2.軽減内容

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

3.軽減期間 

離職の翌日~翌年度末の期間

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

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