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[Q&A] 延滞金とはどういうものですか

更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

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延滞金とは、納期限を過ぎて税金を納付する場合に、納期限の翌日から納付の日までの日数と税額に応じて算出するもので、税額に加えて納付することになります。

延滞金の算出方法の概要

延滞金の算出方法の概要

納期限の翌日から1か月までの利率と1か月経過した日以降の利率をそれぞれの日数に応じて税額に乗じ、合わせたものが延滞金となります。

延滞金利率(年率)
納期限の翌日からの期間 延滞金利率(年率)
1か月以内(Aの期間中の日数) 特例基準割合+1%
1か月以降(Bの期間中の日数) 特例基準割合+7.3%

※特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月における平均に、1%を加算した割合のことです。 

ただし、

  1. 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  2. 税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
  3. 算出した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
    また、算出した延滞金の額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
《参考》 延滞金利率(年率)

(1月1日~12月31日)
納期限の翌日から1か月以内
(Aの期間中の日数)
納期限の翌日から1か月以降
(Bの期間中の日数)
~平成11年

7.3%

14.6%
平成12年~平成13年 4.5% 14.6%
平成14年~平成18年 4.1% 14.6%
平成19年 4.4% 14.6%
平成20年 4.7% 14.6%
平成21年 4.5% 14.6%
平成22年~平成25年 4.3% 14.6%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27年~平成28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30年~令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年 2.4% 8.7%
令和5年 2.4% 8.7%
令和6年 2.4% 8.7%
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