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[Q&A] 固定資産税とは

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、府中町内に土地・家屋・償却資産(事業用資産)を所有(登記簿、土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登記又は登録)されている方に課税されます。
 評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、府中町長が価格・課税標準額等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

 税額の計算方法は、固定資産課税台帳に登録された課税標準額×1.4%(標準税率)です。

 なお、府中町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 : 30万円
  • 家屋 : 20万円
  • 償却資産 : 150万円

 毎年4月上旬に、納税通知書によって、納税者の方にその年度の税額等が通知されます。
 納期は次のとおりです。なお、納期の初日又は末日が、土・日曜日又は祝日等のときは、納期は翌日となります。

 【第1期】 4月1日~4月30日
 【第2期】 7月1日~7月31日
 【第3期】 12月1日~12月25日
 【第4期】 翌年 2月1日~2月末日

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