災害により被害を受けられた場合、町税が減免されたり、町税の納付(納入)などの期限を延長したりする措置の対象となる場合があります。
固定資産税、都市計画税、国民健康保険税など
※災害を受けた日以後に到来する納期限に関する税額に適用。
※要件に当てはまるかどうか調査が必要となります。事前にページ下税務課(府中町役場4階)各担当係までお問い合わせください。
家屋 被害の程度が、全壊、大規模半壊または半壊であるとき
土地 被害の面積が、対象土地の面積の10分の2以上であるとき
償却 対象資産の価格の10分の2以上の価値を減じたとき
※被害の程度に応じて減免します。
災害による死亡などのとき
住んでいる家屋などが全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水の被害を受けたとき
※被害の程度と前年の合計所得金額に応じて減免します。
災害のため、申告、申請、請求、その他の書類の提出、または納付(納入)納付などがその期限までにできないと認められる人
納税義務者 災害がやんだ日から2か月以内
特別徴収義務者 災害がやんだ日から30日以内
税務課
〒 735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号
収納係 Tel:082-286-3142
国民健康保険税係 Tel:082-286-3144
固定資産税係 Tel:082-286-3141
町民税係 Tel:082-286-3143