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災害による町税の減免等

更新日:2020年6月30日更新 印刷ページ表示

災害により被害を受けられた場合、町税が減免されたり、町税の納付(納入)などの期限を延長したりする措置の対象となる場合があります。

1 町税の減免

対象

固定資産税、都市計画税、国民健康保険税など

※災害を受けた日以後に到来する納期限に関する税額に適用。
※要件に当てはまるかどうか調査が必要となります。事前にページ下税務課(府中町役場4階)各担当係までお問い合わせください。

固定資産税、都市計画税

  1. 家屋  被害の程度が、全壊、大規模半壊または半壊であるとき

  2. 土地  被害の面積が、対象土地の面積の10分の2以上であるとき

  3. 償却  対象資産の価格の10分の2以上の価値を減じたとき

※被害の程度に応じて減免します。

町民税、国民健康保険税

  1. 災害による死亡などのとき

  2. 住んでいる家屋などが全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水の被害を受けたとき

※被害の程度と前年の合計所得金額に応じて減免します。

2 納付などに関する期限の延長

対象

災害のため、申告、申請、請求、その他の書類の提出、または納付(納入)納付などがその期限までにできないと認められる人

延長される期間

  1. 納税義務者 災害がやんだ日から2か月以内

  2. 特別徴収義務者 災害がやんだ日から30日以内

問い合わせ先

税務課

〒 735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号

  • 収納係 Tel:082-286-3142

  • 国民健康保険税係 Tel:082-286-3144

  • 固定資産税係 Tel:082-286-3141

  • 町民税係 Tel:082-286-3143

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