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先端設備等導入促進基本計画

更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

令和5年度税制改正に伴う制度変更について​

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件・内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い、先端設備等導入計画に係る申請書等の様式が変更となりました。
※旧様式の申請書等は使用できませんので、ご注意ください。

 

概要

町内中小企業者等が、先端設備導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けると、設備投資に関する次のような支援を受けることができます。

  • 一定以上の条件(表A参照)を満たす設備投資について、固定資産税(償却資産)が3年間2分の1に軽減されます。
  • 計画に基づく設備投資に必要な資金を借り入れるとき、信用保証の支援を受けられます。

※支援を受けるためには、町から先端設備等導入計画の認定を受けた後に設備投資を行うことが条件となります。認定前に取得した設備については特例制度による支援を受けられません。

【中小企業等経営強化法】 先端設備等導入計画について [PDFファイル/975KB]

表A 固定資産税(償却資産)特例を受けるための要件

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備 等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され た(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

(1) 機械装置(160万円以上)

(2) 測定工具および検査工具(30万円以上)

(3) 器具備品(30万円以上)

(4) 建物附属設備(※1)(60万円以上) 

※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置の内容

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

導入促進指針、導入促進基本計画、導入計画の体系図

先端設備等導入計画のスキーム

制度を活用するには

税制支援について

中小企業者等のみなさんが制度を活用するには、以下の手順が必要です。

  1. 先端設備等導入計画の策定
  2. 必要な証明書や事前確認書の取得
  3. 府中町長に認定申請を行う
  4. 認定を受けてから設備投資を行う
  5. 設備を取得した翌年1月1日現在の状況に基づき、固定資産税(償却資産)の申告を行う

※特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けた後に設備投資を行うことが条件となります。認定前に取得した設備については特例制度による支援を受けられません。

債務保証の特例について

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

金融支援のご活用を検討している場合は「先端設備等導入計画」を提出する前に、広島県信用保証協会(Tel:082-228-5500)にご相談ください。

制度詳細について

詳しい制度の内容については、以下のリンクから中小企業庁ホームページをご覧ください。

先端設備等導入計画の策定、認定申請

中小企業庁ホームページの先端設備等導入計画策定の手引きにより、次の「府中町の導入促進基本計画」の内容に沿う計画を作成し、添付書類とあわせて自治振興課商工観光係に提出してください。

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]

(様式)

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]

先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]

※固定資産税の特例措置(固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減)を受ける場合は上記に加え次の書類が必要です。

先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

投資計画に関する確認書 [Wordファイル/25KB]

※確認書は認定経営革新等支援機関より取得してください。

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に付けて従業員に表明する場合(固定資産税の課税標準額を3分の1に軽減)は上記に加え、次の書類が必要です。

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

(提出先)

〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号
府中町役場1階 自治振興課

府中町の導入促進基本計画

導入促進基本計画 [PDFファイル/164KB]

※計画期間 令和5年6月12日~令和7年3月31日

(中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年5月31日付けで国の同意を得ました)

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画を町から認定を受けた後、同計画に基づき、上記制度概要中の表Aの条件を満たす設備を導入した場合に、固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 

対象となる償却資産の申告時に認定書の写しを添付してください。

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