住民票を持つ全ての人に、1人1つの個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の人の情報であることを確認するために活用する制度です。 マイナンバー制度の導入により、次の3つの効果が期待できます。
窓口での社会保障等の申請の際、添付書類が不要になります。
所得や行政サービスの受給状況などを把握しやすくなり、不正受給などを防止するとともに、本当に困っている人に支援を行うことができます。
さまざまな情報の照合や入力などに必要とする時間や労力が、削減されるとともに正確に行えるようになります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
地方公共団体等が、マイナンバーを含む個人情報(以下「特定個人情報」)ファイルを保有しようとするときは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測し、特定個人情報の漏えい等を発生させるリスクを軽減するための適切な措置を講じることが義務付けられています。(特定個人情報保護評価)
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