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都市計画施設区域内での建築行為に関する手続き

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画施設区域内での建築許可申請(都市計画法第53条)

 都市計画決定されている都市施設(道路、公園など)の区域および市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域において建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条により、あらかじめ、広島県知事の許可を受けなければなりません。
 許可申請を行う場合は、許可申請書に添付図書を添えて、府中町建築課(役場1階)に提出してください。
 本申請は建築確認の前に行ってください。本申請の許可がなければ、建築確認済証は交付されません。
法53条挿絵

許可基準(都市計画法第54条)

 建築しようとする建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができると認められるものについては、許可されます。
  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造物(建築基準法第2条第5号に定める主要構造物)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。(※鉄筋コンクリート造は建築することができません。)

提出書類

○都市計画法第53条許可申請書(正本1部、副本2部)
○委任状(3部)
 届出者以外の人による書類の届出、加筆訂正には委任状が必要です。
○添付図書(3部)
 ・位置図(縮尺1/25,000程度)申請箇所の位置が確認できるもの
 ・配置図(縮尺1/500以上)建築物の位置と都市計画施設等の区域が分かるもの
 ・断面図(縮尺1/200以上)主要部分2面以上
 ・その他の参考となるべき事項を記載した図書
  例)・各階平面図
    ・立面図

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