(1)土地の買取り申し込みによる道路拡幅
・この事業は、土地所有者から町への申し込み後、協議が成立した場合に行うものです。
・協議の時期は、建物の建て替え時や空地となるなど土地所有者の都合で構いません。
(2)対象地区および路線
・本町三丁目にある町道で建築基準法第42条第2項の道路(幅員1.8メートル以上4.0メートル未満)に該当するもの。
・私道は、対象となりません。
(3)土地の買取り範囲と価格
・土地の買取り範囲は、セットバック部分および角地においては隅切り部分となります。
・土地の買取り価格は、固定資産税評価を基に決定します。
(4)事業の流れ