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一定面積以上の大規模な土地取引を行った場合は届出が必要です

更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
府中町内の一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、次のとおり届出をしてください。

対象面積

  •  市街化区域 2,000平方メートル以上
  •  市街化調整区域 5,000平方メートル以上

※府中町は全域が都市計画区域です。

届出方法

府中町に存在する上記のいずれかの土地について売買等(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取引の予約等)の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、届出書に必要事項(契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等)を記載し、添付書類とともに下記お問い合わせ先まで提出してください。(府中町を経由して広島県知事が審査します。)

関連法令等

国土利用計画法第23条第1項および第2項

届出書の様式・添付書類等

広島県ホームページでご確認ください。

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