向洋駅周辺区画整理事業区域内に所有する権利について、売買や相続などの理由で権利の変動が生じた場合は、向洋駅周辺区画整理事務所へ次のとおり届け出てください。
所有権移転届出書(様式はページ下からダウンロード可・希望者には郵送)、登記事項証明書等所有権の証明する書面を提出してください。
土地所有者として登記簿に記載されている人が亡くなった場合や、借地権等その他権利をお持ちの人が亡くなられた場合、相続した人は、相続届出書(様式 はページ下からダウンロード可・希望者には郵送)、相続に関する調査承諾書、戸籍謄抄本、相続人全員の印鑑証明を提出してください。
土地区画整理法第130条第2項の規定に基づき代表者1人を選任し、代表者選任通知書(様式はページ下からダウンロード可・希望者には郵送)、共有者全員の印鑑証明書を提出してください。
未登記の借地権等がある場合
※不明な点がある場合は、 向洋駅周辺区画整理事務所(082-286-3123)へお問い合わせください。
向洋駅周辺区画整理事務所(府中町鹿籠一丁目21番6号)