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介護給付費 過誤申立の手続き(介護保険事業者向け)

更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

過誤申立とは

介護サービス事業者が、審査の済んだ介護給付費の請求に誤りがあったときに、請求を取り下げる手続きのことです。

「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。

1 通常過誤

過誤申立により請求を取り下げ、その月の翌月以降に再請求をするものです。

  • 「介護給付費過誤申立依頼書」を記入し、毎月20日の2日前(20日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日の2日前)までに、高齢介護課介護保険係(府中町役場2階10番窓口)へ提出してください(Fax可)。

2 同月過誤

過誤申立により請求を取り下げ、その月と同月に再請求をするものです。

  • 「介護給付費過誤申立依頼書」を記入し、毎月7日の2日前(7日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日の2日前)までに、高齢介護課介護保険係へ提出してください(Fax可)。

 ※過誤(差額調整)計画書は令和6年2月審査分から廃止となりました。
 ※国保連合会には、同月10日までに再請求してください。

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