保険料は、次のいずれかの人法により納付していただきます。
特別徴収の開始時期別の支払月(納付月)ごとの保険料額
対象者 | 年金支払月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
前年度から引き続き特別徴収により保険料を納付する人 | 前年度の2月と同額 | 保険料額(年額)から4・6月分を除いた額を 8・10・12・2月の4回で負担 (100円未満の端数は8月で調整) | ||||
4月・6月・8月から新たに特別徴収により保険料を納付する人 | 特別徴収開始通知書で 個別にお知らせする金額 |
対象者 | 保険料納付月(普通徴収) | 年金支払月(特別徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
10月から新たに特別徴収により 保険料を納付する人 (7月・8月・9月は普通徴収、 10月以降は特別徴収になります。) | 保険料額(年額) ÷ 6 (100円未満の端数は7月で調整) 普通徴収:納付書または口座振替により納付 |
保険料額(年額) ÷ 6 (100円未満切捨て) 特別徴収:年金支払月にあらかじめ年金から天引きにより納付 |
年金天引きは、厚生労働大臣などの年金保険者から、介護保険料の特別徴収の対象者として通知があった人について、介護保険法の規定により開始されます。(特別な手続きをとる必要はありません。また、年金天引きするかどうかを選択することはできません。) 開始時期は、65歳に到達した時期、年金の裁定が行われた時期、町外から転入した時期などによって異なります。 年金天引き開始の際には通知書でお知らせしますので、それまでは納付書、または口座振替で納付してください。 なお、年金天引きが開始されると、口座振替は自動的に停止されます。 年金天引き開始時期の目安
65歳到達月 年金の裁定月 町外からの転入月 | 年金天引き 開始月の目安 |
---|---|
4月~ 9月 | 翌年度 4月 |
10月、11月 | 翌年度 6月 |
12月、 1月 | 翌年度 8月 |
2月、 3月 | 翌年度10月 |
※この表はあくまでも目安であり、実際の開始月は年金の支給状況などにより異なります。
普通徴収の保険料納付月ごとの保険料額
保険料納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月ごとの保険料額 | 保険料額(年額) ÷ 8 (100円未満の端数は7月で調整) |
※納期限は各月の末日です。ただし、12月の納期限は12月25日です。納期限が土曜日、日曜日および国民の祝日などにあたる場合は、その後のいちばん近い平日になります。