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介護保険料の納付方法

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

保険料は、次のいずれかの人法により納付していただきます。  

1.特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収の人は、年6回の年金支給時にあらかじめ保険料を差し引いた額の年金が支給されます。

特別徴収の開始時期別の支払月(納付月)ごとの保険料額

対象者 年金支払月
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度から引き続き特別徴収により保険料を納付する人 前年度の2月と同額 保険料額(年額)から4・6月分を除いた額を 8・10・12・2月の4回で負担 (100円未満の端数は8月で調整)
4月・6月・8月から新たに特別徴収により保険料を納付する人 特別徴収開始通知書で  個別にお知らせする金額
対象者 保険料納付月(普通徴収) 年金支払月(特別徴収)
7月 8月 9月 10月 12月 2月
10月から新たに特別徴収により 保険料を納付する人 (7月・8月・9月は普通徴収、 10月以降は特別徴収になります。) 保険料額(年額) ÷ 6 (100円未満の端数は7月で調整)
普通徴収:納付書または口座振替により納付
保険料額(年額) ÷ 6 (100円未満切捨て)
特別徴収:年金支払月にあらかじめ年金から天引きにより納付

年金天引きの開始時期について

   年金天引きは、厚生労働大臣などの年金保険者から、介護保険料の特別徴収の対象者として通知があった人について、介護保険法の規定により開始されます。(特別な手続きをとる必要はありません。また、年金天引きするかどうかを選択することはできません。)  開始時期は、65歳に到達した時期、年金の裁定が行われた時期、町外から転入した時期などによって異なります。  年金天引き開始の際には通知書でお知らせしますので、それまでは納付書、または口座振替で納付してください。  なお、年金天引きが開始されると、口座振替は自動的に停止されます。   年金天引き開始時期の目安

65歳到達月 年金の裁定月 町外からの転入月 年金天引き 開始月の目安
 4月~ 9月 翌年度 4月
10月、11月 翌年度 6月
12月、 1月 翌年度 8月
 2月、  3月 翌年度10月

※この表はあくまでも目安であり、実際の開始月は年金の支給状況などにより異なります。

2.普通徴収(納付書・口座振替による納付)

◎府中町では、普通徴収の保険料の納期を7月から翌年2月までの年8回としています。4月から翌年3月までの1年間分の保険料額を8回に分けて7月から翌年2月までの毎月納付していただくことになります。

普通徴収の保険料納付月ごとの保険料額

保険料納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
月ごとの保険料額 保険料額(年額) ÷ 8 (100円未満の端数は7月で調整)

※納期限は各月の末日です。ただし、12月の納期限は12月25日です。納期限が土曜日、日曜日および国民の祝日などにあたる場合は、その後のいちばん近い平日になります。

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