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[Q&A] 年金の源泉徴収票に記載してある介護保険料額が納入通知書の額と違うのですが

更新日:2021年2月10日更新 印刷ページ表示

年金保険者(社会保険庁など)が発行した年金の源泉徴収票に「社会保険料(介護保険料)」として記載されているのは、あなたが1月1日から12月31日までの間に受け取った年金から特別徴収(天引き)された介護保険料です。

一方、町からお送りしている「納入通知書(介護保険料額決定通知書)」には、年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに計算した介護保険料額を記載しています。

このため、年金の源泉徴収票に記載されている額は、前年度の2月分として年金から天引きされた額と、今年度の4月、6月、8月、10月、12月分として年金から天引きされた額の合計額が記載されています。

所得税等の社会保険料控除は、1月1日から12月31日までの間に支払った介護保険料が対象になりますので、確定申告等には年金の源泉徴収票に記載されている金額をお使いください。

(例)令和2年度の介護保険料が73,200円、源泉徴収票に記載されている金額が72,900円の場合

年度 年金支給月 年金から
天引きされた額
「令和2年度納入通知書
(介護保険料額決定通知書)」
に記載されている額
令和2年分の源泉徴収票に
記載されている額

平成31年度

令和2年2月 12,000円 - 12,000円 合計
72,900円

確定申告等にお使いください。
令和2年度 令和2年4月 12,000円 12,000円 合計
73,200円
12,000円
令和2年6月 12,000円 12,000円 12,000円
令和2年8月 12,300円 12,300円 12,300円
令和2年10月 12,300円 12,300円 12,300円
令和2年12月 12,300円 12,300円 12,300円
令和3年2月 12,300円 12,300円 -

※複数の源泉徴収票に「社会保険料(介護保険料)」として天引きされた介護保険料が記載されていることがあります。このときはそれぞれの源泉徴収票に記載されている金額の合計額を申告等にお使いください。

※1月1日から12月31日までの間に、年金からの天引きとは別に納付書等で介護保険料をお支払いになったときは、その金額も合計した額を確定申告等にお使いください。

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