介護を社会全体で支えあう介護保険では、みなさんの保険料負担を公平に保つために、納め忘れがある場合は、次のような措置がとられます。
介護サービス利用料の支払方法が、1割、2割または3割の自己負担からいったん全額を自己負担し、後で9割、8割または7割の払い戻しを受ける「償還払い」に変わります。
「償還払い」で払い戻される金額の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。
介護サービスの利用料の自己負担が1割または2割負担の方が3割負担に引き上げられたり、3割負担の方が4割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなります。
なお、災害など特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときは、徴収の猶予や減額の適用を受けられる場合があります。