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介護保険のサービス 介護保険の住宅改修費支給の申請

更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

住宅改修費の支給があります

要介護・支援認定を受けた人が、自宅の住宅改修(法令で定められた内容の改修に限ります)を実施する場合に、改修費用の7割~9割(ただし上限額があります)が介護保険から支給されます。

※ケアマネージャー等に相談しないで工事を行った場合は対象になりません。

住宅改修の手続きなどに関しては、次の手引きをご確認ください。

「介護保険住宅改修費支給の手引き」 [PDFファイル/12.11MB]

対象となる住宅改修工事の種類

1 手すりの取り付け

てすりを使う人

廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路などに転倒予防や移動または移乗動作の補助を目的として手すりを設置するものです。

取り付け工事で固定しない床置き式タイプは、福祉用具貸与(レンタル)の対象となります。

※福祉用具の貸与(レンタル)については、高齢介護課介護認定係(Tel:286-3233)までお問い合わせください。

2 段差の解消

車いすに乗った女性と段差の絵

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差や玄関から道路までの通路の段差を解消するために、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室などの床をかさ上げするなどの工事です。

また、通路の「傾斜」を解消する工事も対象になります。

3 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更

床の絵

通路面においては滑りにくい舗装材への変更など、居室においては畳敷きから板張りやビニール系床材等への変更、浴室においては滑りにくい床材への変更、通路面においては滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。

4 引き戸等への扉の取り替え

引き戸をあける女性

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、単なる扉の撤去や、扉の位置の変更、吊り元の変更、ドアノブの変更や戸車の設置も対象になります。(老朽化に伴う改修は、支給対象となりません)

5 洋式便器等への便器の取り替え

和式トイレから洋式トイレへ   

和式便器を洋式便器に取り替える工事、洋式便器の位置や向きを変更する工事、洋式便器の高さを嵩上げする工事も身体状況などにより対象になります。

取付け工事を伴わない据置式の腰掛便座は「福祉用具購入費」の支給対象となります。

※福祉用具購入費については高齢介護課介護保険係Tel:(286-3235)までお問い合わせください。

既に洋式便器の場合に、暖房機能や洗浄機能などの付加のために便座を取り替える工事は原則対象外です。

6 その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

1~5の工事に伴って必要となる住宅改修も支給対象となります。

  • 手すりの取付けのための壁の下地補強     
  • 扉の取替えに伴う壁や柱の補強
  • 車いすの脱輪防止を目的とする柵 
  • 浴室の段差解消に伴う部分の給排水設備工事
  • 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)
  • 床材の変更のための下地補強、便器の取替えに伴う床材の変更 など

事例集

実際に施工された事例を紹介しています。

支給額

要介護度にかかわらず、改修時に住んでいる住宅について20万円を支給限度額(支給限度基準額)とし、利用者は改修費用の1割、2割または3割を負担します(最大支給額は18万円)。支給限度基準額20万円の範囲内であれば、何回かに分けて申請することもできます。

また、最初に改修を着工した時と比べて介護の必要度が著しく高くなった場合(要介護度が3段階以上あがった場合)や転居した場合については、例外的に支給限度基準額の再度の利用が認められます。

支払い方法

次の支払い方法を選択できます。

償還払い

工事完了後に利用者は、いったん費用の全額を事業所に支払い、申請により介護保険負担分(7割~9割)の給付を受ける方法

受領委任払い

府中町に登録した取扱事業者で住宅改修を行い、利用者は工事代金の自己負担分(1割~3割)のみを支払い、申請後に介護保険負担分(7割~9割)の受領を住宅改修業者に委任する方法。

※次の場合は受領委任払いを受けることができません。

  • 認定申請中(新規・更新・変更)であり、要介護度が決定していない。
  • 介護保険の給付制限を受けている。

住宅改修Q&A

各種法令や告示・通知において規定されている事項や、寄せられた問い合わせについてまとめたものです。

府中町(高齢介護課)には、高齢者等が住む家や日々使う道具などを、より使いやすく、より生活しやすい環境に整えるための相談を行う職員(福祉住環境コーディネーター)がいますので、個別の事案については府中町高齢介護課(介護保険係)までご相談ください。

Q1.設置した手すりが老朽化したため、手すりを撤去し、同じ場所に新しい手すりを設置する場合は支給の対象となりますか

単に手すりが老朽化したという理由であれば認められません。

Q2.家族が大工を営んでいますが、工事を発注した場合、工賃も支給の対象となりますか

被保険者が自ら住宅改修の材料を購入し、本人または家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修の支給対象とすることとされています。この場合も一般的には材料の購入費のみが支給対象となり、工賃は支給対象外となります。

Q3.要介護認定申請中でも住宅改修の事前申請を行うことは可能ですか

要介護認定申請中であっても、住宅改修の事前申請を行うことは可能です。ただし、認定結果が「非該当(自立)」となった場合には支給の対象とはなりません。

Q4.入院(入所)中でまもなく退院(退所)する予定ですが、住宅改修を申請することはできますか

介護保険で対象となる住宅改修は在宅サービスの範囲であるため、入院(入所)中の場合には住宅改修費は支給されません。
ただし、利用者の心身の状況から退院(退所)後の住宅について改めて改修をしておく必要があり、退院の日程が決まっている場合は事前申請を行うことができます。なお、事後申請は退院(退所)後に行ってください。結果として退院(退所)しなかった場合は支給されませんのでご注意ください。

Q5.要介護者が一時的に子の住宅に身を寄せている場合、子の住宅について介護保険の住宅改修をすることができますか

介護保険の住宅改修は現に居住している住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となります。子の住宅に住所が移されていれば支給の対象となります。(介護保険証に記載の住所地が対象です)

Q6.賃貸アパートは住宅改修の支給対象となりますか

賃貸アパートの所有者の承諾を得て住宅改修をすることは可能です。賃貸アパートなどで住宅改修の申請をする場合は、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承諾書」を添付して申請してください。なお、退去する際の現状回復のための費用は住宅改修の支給対象外となります。

Q7.住宅の新築は住宅改修と認められていませんが、新築住宅の竣工日以降、手すりを取り付ける場合は、対象となりますか

支給の対象となります。

ダウンロード

介護保険の住宅改修費支給制度の案内や申請様式をダウンロードできます。印刷は、A4縦の用紙を使用してください。
ご不明な点は、高齢介護課へお問い合わせください。

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