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子ども・子育て支援新制度

印刷用ページを表示する掲載日:2019年11月14日更新

 平成24年8月「子ども・子育て関連3法」が成立し、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援制度」が、平成27年4月から本格スタートしました。

子ども・子育て関連3法とは?

 次の3つの法律を総称して「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。

  • 子ども・子育て支援法
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
  • 子ども・子育て支援法および就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

新制度の主なポイント

  1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
    幼稚園と保育所の良さをあわせ持つ『幼保連携型認定こども園』の普及のため、設置手続きの簡素化や財政支援の充実・強化など見直しが図られます。
  2. 保育の量的拡大・確保
    市町村は地域のニーズを参考にして「子ども・子育て支援事業計画」を作成し、認定こども園や保育所、少人数の子どもを預かる小規模保育などの地域型保育を組み合わせて、待機児童の解消を計画的に進めることとされています。また、認定こども園、幼稚園、保育所の給付制度を統一するとともに、地域型保育事業の給付制度を創設するなど、教育・保育に対する財政措置の充実が図られます。
  3. 地域の子ども・子育て支援の充実
    地域における子育て支援に関する多様なニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ」や「一時預かり」などの事業の充実が図られます。
  4. 新たな給付制度の創設
    認定こども園、幼稚園、保育園の給付制度(施設型給付)を統一するとともに、小規模保育などへの給付制度を創設するなど、教育・保育に対する財政措置の充実が図られます。 

子ども・子育て支援新制度のQ&A

Q1. 今ある「保育所」や「幼稚園」はどうなるの?

 既存の保育所と幼稚園については、これまでどおり「保育所」や「幼稚園」として運営する場合もあれば、「認定こども園」に移行する場合もあります。また、そのまま「幼稚園」として運営する場合でも、新制度に移行するか、移行せずこれまでどおりとするか各園で選択することになっています。
 なお、府中町では、認定こども園つばめを除き、平成31年4月時点で新制度に移行する幼稚園はありません。

Q2. 入所・入園などの手続きはどう変わるの?

 保育所・認定こども園・新制度に移行する幼稚園に入園(所)を希望する場合は、住所地の市町村で保育の必要性等の認定を受けることになります。認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業の中から、それぞれのニーズに合った施設や事業を利用します。

 ※新制度に移行しない幼稚園に入園を希望する場合は、認定を受ける必要はなく、これまでどおりの手続き方法となります。

Q3. 利用料金はどうなるの?

 利用者負担額は、国が定める基準を上限として、各市町村が定めることとなっています。
 幼稚園の保育料については、これまで各幼稚園で設定していましたが、新制度に移行する幼稚園の保育料については、保護者の所得に応じて市町村が定める負担額となる仕組みになります。
 保育園の保育料については、これまで前年分の所得税額(前年の所得税額が0円の場合は、前年度の住民税額)により階層区分を設定していましたが、新制度では、4~8月分は前年度住民税額により、9~3月分は当年度住民税額により階層区分を設定することになります。
 また、施設・事業者で、実費負担や上乗せ利用料が生じる場合があります。

その他詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。

リンク

 内閣府(子ども・子育て支援新制度)<外部リンク>

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