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府中町子ども医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新

府中町に住所のあるお子さんが医療機関等で保険診療を受ける際、医療費(保険診療の自己負担分)の一部または全部を助成しています。

出生日または転入日から数えて14日以内に申請してください。(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日が期限となります)申請が遅れた場合は、申請日からの資格となります。原則、さかのぼって認定できません。

※健康保険証が未発行などで必要書類を持ってくることができない場合も、必ず、期限内に子育て支援課こども家庭係へ申請書を提出してください。

令和6年1月診療分から子ども医療費の助成対象を中学校世代まで拡大しました

令和6年1月診療分より、通院にかかる子ども医療費助成の対象を「小学6年生」から「中学3年生」までに拡大しました。
※所得制限等の認定要件があります。

対象年齢 対象範囲
 【令和5年12月診療分まで】
0歳から小学生まで 入院・通院
中学生 入院
対象年齢 対象範囲
 【令和6年1月診療分から】
0歳から中学生まで 入院・通院

※助成を受けるためには、申請が必要です。対象の方には、申請案内を令和5年10月下旬に発送しました。
 令和6年3月31日までに申請を受け付けた場合は、令和6年1月1日にさかのぼって資格がつきます。
 令和6年3月31日を過ぎて申請を受け付けた場合は、受付日からの資格となります。

受給資格要件

次の1・2のいずれにも当てはまる必要があります。

  1. 国民健康保険または各種社会保険に加入している子ども
  2. 保護者(主たる生計維持者)等の所得が府中町の定める所得制限額未満であること。
扶養親族等の数 保護者の年間所得の制限額

所得制限額表

0人 532万円
1人 570万円
2人 608万円
3人 646万円
4人 684万円
5人 722万円

注意事項

  1. 子どもの誕生月により判定する所得年度が異なります。
    扶養親族等の数は、税法上の
    同一生計配偶者および扶養親族​の数です。
  2. 所得とは、市町村民税の総所得金額(※)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額、先物取引にかかる雑所得金額および条約適用利子等の額ならびに条約適用配当額の額から8万円を控除した額のことで、市町村民税で雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除または勤労学生控除を受けた場合はそれぞれの額をさらに控除した額のことです。
  3. 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を制限額に加算します。

※給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合、その合計額から10万円(合計額が10万円未満の場合は、その額)を控除した額

自己負担額

  • 市町村民税課税世帯
    医療機関ごと(※)に1日につき500円を、通院および入院それぞれにつき、月4日までを限度とする自己負担があります。
    ※歯科診療および歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関については、歯科診療および歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別の医療機関とみなします。
  • 市町村民税非課税世帯
    自己負担はありません。

申請方法

新規申請

出生や転入で、子ども医療費助成を新たに受ける場合には、申請手続きが必要です。

助成対象となった場合、「子ども医療費受給者証」を交付します。

申請に必要なもの

  1. 子ども医療費助成制度の対象となる子どもの氏名が記載してある健康保険証
  2. 世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
  3. 窓口に来る人の身分証明書(写真付きの公的機関発行の身分証明書の場合は、運転免許証・パスポートなどから1点。それ以外の場合は、健康保険証、年金手帳などから2点)

更新手続き

一度申請し認定されたら、受給資格要件に引き続き当てはまる場合は、自動更新となり、新たな受給者証を送付します。ただし、受給資格要件が確認できない場合は、更新に必要な書類の提出について通知をしますので、ご提出ください。
なお、受給資格要件に当てはまらず、却下になった場合は、子どもの翌年の誕生月(1日生まれの子どもは前月)に改めて申請をしてください(審査の結果、却下になる場合があります)。

※翌年の誕生月(1日生まれの子どもは前月)を過ぎて申請をされた場合は原則、申請日からの資格となりますので、ご注意ください。

受給者証の適用範囲

広島県内の医療機関(健康保険証と併せて子ども医療費受給者証を医療機関の窓口にお出しください)
広島県外の医療機関については「医療費の払い戻し(償還払い)」をご覧ください。

医療費の払い戻し(償還払い)

県外での受診、子ども医療費受給者証を忘れたときなど、子ども医療費受給者証が使用できなかったときは、診療月の翌月以降に、保険年金課年金福祉医療係で医療費支給の申請手続きにより払い戻しされます。詳しくは保険年金課年金福祉医療係(082-286-3154)まで、お問い合わせください。

申請に必要なもの

1.子ども医療費受給者証

2.健康保険証

3.医療機関等を受診した際の医療費の領収書の原本
※医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方で、療養費の申請の際に加入している健康保険に原本を提出する必要がある場合は、コピーでも可能です。

4.保護者名義の口座情報がわかる通帳等
※子ども医療費受給者証に記載されている保護者名義の口座に振り込みます。

5.加入している健康保険の支給決定通知書
※医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方や高額療養費等の支給がある方

6.医師の診断書または指示書、意見書、装具装着証明書など
※治療用装具や治療用眼鏡等を作成された場合のみ必要です。

※健康保険証を使用せず10割負担された場合、健康保険各法の高額療養費や附加給付に該当する場合、および治療用装具や治療用眼鏡等を作成した場合は、先に加入している健康保険への手続きが必要になります。

    また、県内の医療機関等は、後日、健康保険証・子ども医療費受給者証を提示したときに、医療機関等で払い戻しが受けられる場合があります。詳しくは受診された医療機関等にお問い合わせください。

こんな時は届出が必要です

  1. 保護者(主たる生計維持者)に変更があったとき
  2. 住所を変更するとき(転出する場合は、受給者証は必ずお返しください)
  3. 健康保険証に変更があったとき(変更後の子どもの健康保険証の写しを添付してください)​
  4. 受給者証をなくしたとき(対象の子どもの健康保険証の写しを添付してください)
  5. 重度心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費の受給者となったとき
  6. 生活保護の適用を受けたとき

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