ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 住民票 > 届け出 > 転出 > 町外への転出に伴う手続き

町外への転出に伴う手続き

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

府中町外に住居を移すときは、住民票の住所異動の手続きや、手当等の手続きをしてください。

手続きの流れ

1.転出届の提出(住民票の住所の異動)

転出の手続方法

住民票の住所を府中町から異動するには、府中町で転出届を提出した後、新住所地の自治体で転入の手続きをしてください。
転出届は、本人または府中町で同じ世帯だった人が、引っ越し予定日の14日程度前から引っ越した日の14日以内に提出してください。
転出の手続きは、府中町役場2階住民課(Tel:082-286-3151)、マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)(鹿籠一丁目21番3号、Tel:082-286-3251)で受け付けをしています。
また、郵送での転出届オンラインでの転出届も受け付けをしています。

転出の手続きに必要なもの

  • 申出書(府中町役場2階住民課・マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)にあります)
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(有効な住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの人と同時に転出される場合に必要です)

※外国籍の人は、新住所地の自治体で転入の手続きをするときに、転入する人全員分の在留カード・特別永住者証明書をお持ちください。
※府中町からの転出は、予定の日付で手続きができますが、引っ越し先の自治体への転入は、住み始めた日以降に手続きをしてください。
※本人や同じ世帯の人が手続きをすることができず代理人に頼む場合は、委任状 [PDFファイル/753KB]が必要です。

2.転出届を提出した後の役場の手続き

転出届を提出して住民票の住所が府中町でなくなったことにより、府中町や新住所地の自治体で手続きの必要なものがあります。
詳しくはそれぞれの担当課・係へお問い合わせください。

a.住基カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・印鑑登録証をお持ちの人、電子証明書を発行していた人

 
種類 府中町での手続き 新住所地での手続き
内容 手続きに必要なもの 担当課・係
住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの人
  • 有効期限を過ぎたカードやカードの廃止を希望するときは、返納届等を提出してカードをお返しください。
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード
住民課
住民基本台帳係
(082-286-3151)
または
マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)
(082-286-3251)
鹿籠一丁目21番3号
  • カードが有効期限内で継続利用を希望する人は、新住所地の自治体で継続の手続きをしてください。
印鑑登録証をお持ちの人
  • 転出届の提出により失効します。転出届を提出するときに、印鑑登録証をお返しください。
  • 印鑑登録証
  • 必要な人は、新住所地の自治体で新たに印鑑登録申請をしてください。
電子証明書を発行していた人
  • 署名用電子証明書は、転出届の提出により失効します。
  • 電子申請(e-Tax等)で署名用電子証明書が必要な人は、新住所地の自治体で新規発行申請をしてください。利用者証明用電子証明書はそのまま使えます。

b.同じ世帯に乳幼児・小中学生・妊娠中の人がいるとき

 
種類 府中町での手続き 新住所地での手続き
内容 手続きに必要なもの 担当課・係
児童手当を受給している人
  • 子育て支援課で受給事由消滅届を提出してください。
子育て支援課
こども家庭係
(082-286-3163)
  • 転出予定日の翌日から15日以内に、新住所地の自治体で認定請求書を提出してください。
子ども医療受給者証をお持ちの人
  • 子育て支援課で資格喪失届を提出して受給者証をお返しください。
  • 受給者証
  • 転出先での手続きについては、あらかじめ新住所地の自治体へお問い合わせください。
    (府中町が発行する住民税課税台帳記載事項証明書が必要な場合があります)
養育医療の医療券をお持ちの人
  • 医療券を子育て支援課にお返しください。
  • 医療券
認可保育所・認定こども園(保育部分)に入所している乳幼児の手続き
  • 町外へ転出すると府中町内の認可保育所・認定こども園(保育部分)には通えません。ご利用の保育所等に退所届を提出してください。
各保育所・認定こども園
  • あらかじめ新住所地の自治体へお問い合わせください。
小・中学生の学校の手続き
  • 府中町外の学校へ転校するときは、在学中の学校へ連絡し、転校書類(在学証明書、教科書証明書)を受け取ってください。
各小中学校
  • 新住所地の小・中学校に転校書類をお持ちになり、手続きをしてください。
  • 引き続き府中町の小・中学校に通いたいときは、区域外就学の制度があります。くすのきプラザ内の教育委員会学校教育課にお問い合わせください。
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 転出証明書(転出届の提出後にお渡しします)
くすのきプラザ内
教育委員会
学校教育課
児童生徒係
(082-286-3271)
本町一丁目10番15号
就学支援の認定を受けている人
  • 転出届を提出した後、学校教育課で手続きしてください。
  • あらかじめ新住所地の教育委員会へお問合せください。
母子健康手帳をお持ちの人 福寿館内
子育て支援課
母子保健係
(082-286-3258)
浜田本町5番25号
  • 変更・交換手続きはありません。今お持ちの手帳の居住地を、新しい居住地に書きかえてそのまま使ってください。
妊婦・乳児一般健康診査等受診票をお持ちの人
  • 妊婦・乳児一般健康診査受診票の交付手続等が必要な場合があるので、新住所地の自治体にお問い合わせください。
予防接種手帳をお持ちの人 福寿館内
健康推進課
健康相談係
(082-286-3255)
浜田本町5番25号
  • あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせください。

c.ひとり親家庭の人

 
種類 府中町での手続き 新住所地での手続き
内容 手続きに必要なもの 担当課・係
児童扶養手当の認定を受けている人
  • 子育て支援課で住所変更届を提出してください。
子育て支援課
こども家庭係
(082-286-3163)
  • 転入後すぐ新住所地の自治体へ住所変更届を提出してください。手当を受給している人は証書も必要です。
ひとり親家庭等医療受給者証をお持ちの人
  • 子育て支援課で資格喪失届を提出して受給者証をお返しください。
  • 受給者証
  • 転出先の手続きについては、あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせください。
    (府中町が発行する住民税課税台帳記載事項証明書が必要な場合があります)
遺族年金を受給している人 保険年金課
年金福祉医療係
(082-286-3154)
  • 年金事務所へ「年金受給権者住所・受取機関変更届」の提出が必要な場合があります。
水道料金・下水道使用料の助成(減免)を受けている人
  • 環境課で資格喪失届を提出してください。
環境課
環境衛生係
(082-286-3242)
  • 転出先での制度については、あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせください。
    (府中町が発行する住民税課税台帳記載事項証明書が必要な場合があります)

d.障がいのある人

 
種類 府中町での手続き 新住所地での手続き
内容 手続きに必要なもの 担当課・係
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人 福祉課
障害者福祉係
(082-286-3161)
  • あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせになり、手帳の住所変更の手続き等をしてください。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)受給者証をお持ちの人
  • 新住所地の自治体での手続きが終了したら、福祉課に受給者証をお返しください。
  • 受給者証
  • 転出先での制度については、あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせください。
特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・重度心身障害者介護手当を受給している人
  • 福祉課で手続きをしてください。
  • 手当証書(特別児童扶養手当の場合)
障害福祉サービスを利用している人
  • 障害福祉サービスを利用している人は、福祉課にお問い合わせください。
重度心身障害者医療、重度精神障害者医療受給者証をお持ちの人
  • 福祉課で資格喪失届を提出して受給者証をお返しください。
  • 受給者証
  • 転出先での手続きについては、あらかじめ新住所地の自治体へお問い合わせください。
    (府中町が発行する住民税課税台帳記載事項証明書が必要な場合があります)
障害年金を受給している人 保険年金課
年金福祉医療係
(082-286-3154)
  • 年金事務所へ「年金受給権者住所・変更届」の提出が必要な場合があります。
水道料金・下水道使用料の助成(減免)を受けている人
  • 環境課で資格喪失届を提出してください。
環境課
環境衛生係
(082-286-3242)
  • 転出先での制度については、あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせください。
    (府中町が発行する住民税課税台帳記載事項証明書が必要な場合があります)

e.国民年金に加入中の人、国民年金や厚生年金を受給している人

対象 府中町での手続き 新住所地での手続き
 
国民年金に加入中の人(第1号被保険者、任意被保険者)
  • 新住所地に転入届を提出することにより、年金事務所へ住所変更が通知されます。
  • 国外に転出する人は保険年金課で手続きをしてください。
国民年金や厚生年金を受給している人
  • 年金事務所へ「年金受給権者住所変更届」の提出が必要な場合があります。

※厚生年金・共済年金に加入中の人は、勤務先で住所変更の手続きをしてください。
※共済年金を受給している人は、共済組合で住所変更の手続きをしてください。

f.府中町の国民健康保険・後期高齢者医療に加入中の人

 
種類 府中町での手続き 新住所地での手続き
内容 手続きに必要なもの 担当課・係
府中町の国民健康保険被保険者証をお持ちの人
  • 被保険者証を保険年金課にお返しください。(新住所の転入日以降は使用できません)
  • 学生等で通学のために転出する場合は、学生用被保険者証を交付します。
     また、病院や老人ホームなどの所在地に住所を変更する場合も、保険年金課にお問い合わせください。
  • 国民健康保険被保険者証
保険年金課
国民健康保険係
(082-286-3236)
  • 他の健康保険(会社の健康保険等)に加入している人以外は、引っ越した日から14日以内に新住所地の自治体で加入手続きをしてください。
  • 学生用被保険者証の交付を受けた人や住所地特例の適用を受ける人は、引き続き府中町の国民健康保険の被保険者となります。
特定健康診査受診券、特定保健指導利用券をお持ちの人
  • 転出先での制度については、あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせください。
国民健康保険税の清算
  • 税務課で国民健康保険税を清算してください。
税務課
国民健康保険税係
(082-286-3144)
  • 転出先での国民健康保険税(料)のことについては、新住所地の自治体にお問い合わせください。
後期高齢者医療の被保険者証をお持ちの人
(75歳以上の人、または65歳以上で一定程度の障がいがあり広域連合の認定を受けた人)
  • 転出先が広島県内のときは、府中町での手続きは必要ありません。
保険年金課
年金福祉医療係
(082-286-3154)
  • 現在の後期高齢者医療被保険者証をお持ちになり、新住所地の自治体で手続きをしてください。
    (転出先が広島県外のときは、府中町が発行する「負担区分証明書」が必要です)
  • 転出先が広島県外のときは、「負担区分証明書」を発行するので、保険年金課で手続きをしてください。
  • 病院や老人ホームなどの所在地に住所を変更する場合は、引き続き広島県後期高齢者医療の被保険者となる場合があるので、保険年金課にお問い合わせください。
  • 後期高齢者医療被保険者証

※社会保険や国民健康保険組合(医師国保・建設国保等)に加入している人は、勤務先で住所変更の手続きをしてください。

g.要介護(要支援)の認定等を受けている人、高齢者在宅福祉サービスを利用していた人

 
種類 府中町での手続き 新住所地での手続き
内容 手続きに必要なもの 担当課・係
介護保険証をお持ちの人
  • 高齢介護課に介護保険被保険者証をお返しください。
  • 介護保険被保険者証
高齢介護課
介護保険係
(082-286-3235)
  • 新住所の自治体から新しい介護保険被保険者証が発行されます。
要介護(要支援)認定等を受けている人、または申請中の人
  • 新住所の市区町村へ提出する「受給資格証明書」を発行するので、高齢介護課で手続きをしてください。
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
高齢介護課
介護保険係
(082-286-3235)
介護認定係
(082-286-3233)
  • 府中町が発行する受給資格証明書をお持ちになり、引っ越した日から14日以内に新住所地の自治体で手続きをしてください。
  • 高齢者施設や高齢者住宅の所在地に住所を変更する場合は、引き続き府中町の介護保険の被保険者となる場合があるので、高齢介護課で手続きをしてください。
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 引き続き府中町の介護保険の被保険者となる場合には、新住所での手続きは必要ありません。
高齢者在宅福祉サービスを利用している人
(高齢者在宅福祉サービス=緊急通報システム・認知症予防オレンジサロン等) 
  • 高齢者在宅福祉サービスを利用している人は、高齢介護課で手続きをしてください。
高齢介護課
高齢者福祉係
(082-286-3256)
  • 転出先での制度については、あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせください。
水道料金・下水道使用料の助成(減免)を受けている人
  • 環境課で資格喪失届を提出してください。
環境課
環境衛生係
(082-286-3242)
  • 転出先での制度については、あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせください。
    (府中町が発行する住民税課税台帳記載事項証明書が必要な場合があります)

h.原爆被爆者健康手帳をお持ちの人

対象 府中町での手続き 新住所地での手続き
 
原爆被爆者健康手帳をお持ちの人
  • あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせになり、手帳の住所変更の手続きをしてください。

i.犬を飼っている人

対象 府中町での手続き 担当課・係 新住所地での手続き
 
犬を飼っている人
  • 府中町での手続きは必要ありません。
    ※鑑札を紛失している場合は、環境課で再交付の手続きをしてください。
環境課
環境衛生係
(082-286-3242)
  • 転出先での手続きについては、あらかじめ新住所の自治体にお問い合わせください。(犬の鑑札をご用意ください)

j.原動機付自転車・小型特殊自動車をお持ちの人

 
種類 府中町での手続き 新住所地での手続き
内容 手続きに必要なもの 担当課・係
原動機付自転車・小型特殊自動車をお持ちの人
  • 税務課でナンバープレート返還の手続きをしてください。
    ただし、引き続きバイクを使用する場合は、転出先でもナンバープレート変更の手続きができます。この際、必要なものは、あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせください。
    ※軽自動車、二輪の小型自動車等は、軽自動車協会運輸局軽自動車検査協会にお問い合わせください。
  • ナンバープレート
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
税務課
収納係
(082-286-3142)
  • あらかじめ新住所地の自治体にお問い合わせになり、登録住所の変更手続きをしてください。

k.井戸水等を使う人、浄化槽を使う人、下水道事業受益者負担金を納付している人(猶予を受けている場合を含む。)、水洗便所設備資金貸付金を償還している人

 
種類 府中町での手続き
内容 手続きに必要なもの 担当課・係
下水道事業受益者負担金を納付している人(猶予を受けている場合を含む。)
  • 府中町に下水道事業受益者負担金を納付している人(猶予を受けている場合を含む。)は、下水道課で手続きをしてください。
下水道課
総務係
(082-286-3186)
井戸水等(水道水以外の水)を使っていた人
  • 下水道課で廃止等の手続きをしてください。
水洗便所設備資金貸付金を償還している人
  • 下水道課で住所変更等の手続きをしてください。
浄化槽を使っていた人

 

  • 引っ越した日から30日以内に下水道課で廃止届出書等を提出してください。
下水道課
設備係
(082-286-3189)

3.新住所地の自治体に転入届を提出(住民票の住所の異動)

府中町で発行した転出証明書と身分証明書(運転免許証等)をお持ちになり、新住所地の自治体で転入の手続きをしてください。転入の手続きをしなければ、住民票の住所の異動が完了しません。
転入届は、住み始めた日から14日以内に、本人または新住所で同じ世帯になる人が提出してください。
詳しくは、引っ越し先の自治体の住民基本台帳担当課にお問い合わせください。

※有効な住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの人と同時に転入される場合は、転出証明書は発行されません。転入する人全員分のカードと、カードの暗証番号が必要です。
※外国籍の人は、新住所地の自治体で転入の手続きをするときに、転入する人全員分の在留カード・特別永住者証明書をお持ちください。
※予定の日付では転入の手続きができないため、住み始めた日以降に手続きをしてください。

4.役場以外の手続き

公共料金等も住所変更の手続きをしてください。

種類 お問い合わせ先
 
電気 契約している会社
【例】中国電力(株) カスタマーセンター(0120-525-089)
ガス 契約している会社
【例】広島ガスお客様センター(082-251-2151)
上水道 広島市水道局引越お客さま受付センター (082-511-5959)
広島市水道局東部管理事務所 広島市東区牛田新町1丁目8-1牛田浄水場内 (082-223-6611)
電話 契約している会社
【例】NTT西日本(116)
し尿 安芸地区衛生施設管理組合 安芸郡坂町21322-11 (082-885-2534)
郵便 安芸府中郵便局 府中町浜田本町1-44(082-281-4862)
二輪の軽自動車
(125cc超250cc以下)
広島県軽自動車協会 082-532-5507
二輪の小型自動車
(250cc超)
中国運輸局広島運輸支局 050-5540-2068
三輪の軽自動車
四輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会広島主管事務所 050-3816-3080
運転免許 住所記載事項の変更は、県内の警察署で行っています。
広島東警察署 広島市東区二葉の里3丁目4-22 (082-506-0110)
海田警察署 安芸郡海田町つくも町1-45(082-820-0110)
テレビ 契約している会社
【例】NHK ふれあいセンター(0120-151515)

ダウンロード

転出時の手続き一覧 [PDFファイル/199KB]

リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>