「府中町歩行喫煙等の防止に関する条例」は、歩行喫煙(歩きたばこ)などによる望まない受動喫煙や、他人へのやけどや衣服の焼け焦げなどによる身体・財産の被害の防止を図り、安心、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。吸う人も吸わない人もお互いの気持ちを考え、誰もがより安心して気持ちよく暮らせるまちを目指して、受動喫煙の防止などに取り組みます。みなさんのご協力をお願いします。
※条例の全文は、ページ下からダウンロードできます。
府中町内の公共の場所(道路、広場、公園等)での歩行喫煙を禁止します。
府中町内の公共の場所(道路、広場、公園等)でのたばこのぽい捨てを禁止します。
喫煙する場合は、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮し、特に人の多い場所や子ども、妊婦などの周囲では、喫煙しないように努めるものとします。
※町民等とは、町内に住む人ををはじめ、通学・勤務・滞在・通行する人など町内にいるすべての人を指します。
他人の喫煙で発生した煙にさらされることです。
道路や広場、公園など不特定多数の人が利用する屋外の場所です。
歩行中にたばこを吸ったり、煙の発生しているたばこを持っていることです。歩行中には、自転車やバイクに乗車中の場合を含みます。
携帯用の吸い殻入れや灰皿以外の場所にたばこの吸い殻を捨てることです。