監査委員は、地方自治法第195条の規定により、その設置が定められています。
行政執行の適法性や妥当性、効率性を確保するため、町の予算の使い方や財産の管理方法が、法律や条例などに従って正しく行われているか、無駄に使われていないかなどを監査する権限をもつ町長から独立した機関です。
監査委員は人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他、行政運営に関し優れた識見を有する者1名、議員のうちから選任される者1名の合計2名により構成されます。
(どちらも再任が可能)
町長が議会の同意を得て、識見を有する者1名と議員のうちから1名を選任します。
府中町の監査委員の氏名は次のとおりです。
町では、地方自治法第200条および府中町監査委員条例第3条に基づいて府中町監査委員事務局を設置し、事務局長以下事務局員が監査委員の補助事務などを行っています。