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[Q&A] 不法投棄と思われるごみの相談について

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 ごみの不法投棄は犯罪です。廃棄物を不法投棄すると、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(産業廃棄物の不法投棄を法人が犯した場合は、1億円以下の罰金)に処せられます。不法投棄を目撃した人は、警察に通報してください。

 敷地内のごみは、敷地の所有者が片付けて下さい。民地のものは、府中町環境センターに直接持ち込むことができます。

 ごみステーションに作業終了後も、ごみが残っている場合は黄色い警告シールの有無を確認してください。シールのある場合は、指定された日や方法で出しなおしてください。シールのない場合は収集が終了したあとに出された場合がありますので後日、指定された日に出しなおしてください。

 ごみを出した方が不明な場合や通行が著しく困難になる場合、危険な場合等は,府中町環境センターにご相談ください。

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