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情報公開制度

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

府中町では、住民の情報の公開を求める権利(知る権利)を保障することにより、住民の町政に対する理解を深め、参加を推進し、公正で開かれた町政の一層の発展に寄与することを目的として府中町情報公開条例を制定しています。

請求できる人

町内に住所を有する個人、町内に勤務している個人、町内に事務所または事業所を有する法人および町内に土地または建物を所有している個人または法人

文書の開示を実施する機関

  1.  町長
  2.  議会
  3.  教育委員会
  4.  選挙管理委員会
  5.  監査委員
  6.  固定資産評価審査委員会

請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書等で決裁、供覧等の手続きが終了したもの(公文書で実施機関が現に保有しているもの)

請求の方法

当該請求に係る公文書を管理している実施機関に対して請求書を提出してください。

費用負担

  1.  公文書の閲覧のみ 無料
  2.  コピー代 実費(下記表のとおり)
  3. 返信郵便料 実費
コピー代
用紙種別 一枚当たりの料金
白黒 B5からA3 10円
白黒 A2 40円
白黒 A1 60円
カラー B5からA3 60円

リンク

府中町例規集トップページ<外部リンク>
府中町情報公開条例(50音検索をご利用ください)

ダウンロード

情報公開請求(申出)書 [Wordファイル/41KB]

情報公開請求(申出)書 [PDFファイル/107KB]

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