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個人情報保護制度について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 個人情報の保護に関する法律では、自己の情報について、開示、訂正等を請求する権利が保障されています。

請求できる人

下記の町の機関に個人情報を保有されている人

個人情報の開示等を実施する町の機関

  1.  町長
  2.  教育委員会
  3.  選挙管理委員会
  4.  監査委員
  5.  固定資産評価審査委員会
  6.  消防長

請求できる権利

  1.  開示の請求
  2.  訂正の請求
  3.  特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求

請求の方法

個人情報を保有している町の機関に請求書を提出してください。
請求書様式はこのページ下「関連情報」からダウンロードできます。

費用について

  1.  文書の閲覧のみ 無料 
  2.  コピ-代 実費(下記表のとおり)
  3.  返信郵便料 実費
コピー代
用紙種別 一枚当たりの料金
白黒 B5からA3 10円
白黒 A2 40円
白黒 A1 60円
カラー B5からA3 60円

リンク

府中町例規集トップページ<外部リンク>
府中町個人情報の保護に関する法律施行条例(50音検索をご利用ください

関連情報

保有個人情報開示請求書・保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書

<外部リンク>