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[Q&A] 障害のある人の自動車運転に関する費用の補助について知りたい

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 障害のある方の自動車運転に関し、以下のような制度があります。

運転免許取得費の給付

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の生活圏の拡大と職業的自立を図り、その社会復帰を促進することを目的として、運転免許取得に要する費用の一部を給付しています。

対象者

 町内に居住し、次に掲げる要件すべてに当てはまる方。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であること。
  2. 運転免許証(第1種)を交付され1年以内の者であること。

給付額 

 上限10万円

手続きに必要なもの 

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、運転免許取得費の明細がわかる領収証、印鑑

自動車改造費の給付

 身体障害者手帳所持者で肢体・体幹機能障害者の社会復帰の促進を図るため、自動車の改造費の一部を給付します。改造前に福祉課へご相談ください。

対象者

 町内に住んでいる方で、次に掲げる要件すべてに当てはまる方。

  1. 身体障害者手帳所持者で肢体、体幹機能の障害を有する方。
  2. 過去2年間この要綱による改造費の給付を受けていないこと。
  3. 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する必要があるもの。

 ※所得制限があります。

給付額 

 上限10万円

手続きに必要なもの 

 身体障害者手帳、見積書、自動車検査証、運転免許証、印鑑、運転免許証の免許の条件に記載されていない改造を要する場合は、当該改造を要する理由等の申立書

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