ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 福祉課 > 障害者福祉 > 入所・通所・ヘルパー利用 > 災害による障害福祉サービス等に関する利用者負担額等の減免

災害による障害福祉サービス等に関する利用者負担額等の減免

更新日:2018年7月20日更新 印刷ページ表示

平成30年7月豪雨災害により、被害を受けた人は、次のとおり減免の対象となる場合があります。

対象となる制度

  1. 障害福祉サービス利用者負担額の減免
  2. 障害児通所支援等利用者負担額の減免
  3. 障害者(児)の補装具、日常生活用具給付に関する自己負担額の減免
  4. 重度身体障害者入浴サービス利用者負担額の減免

対象者

次のいずれかに当てはまる人

  1. 住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人
  2. 主たる生計維持者の疾病等により、収入が前年の収入と比べて2分の1以上減少する人

申請期限

  • 住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人
    発生した日の属する月から6か月以内
  • 主たる生計維持者の疾病等により、収入が著しく減少する人
  • 発生した日の属する月から年度末まで

※申請者の事情に応じて、期限後であっても受け付けます。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 被災等の証明書類
  • り災証明書(住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人)
  • 疾病等については、医師の診断書等その事実が分かる書類
  • 休廃業、失業等については、雇用保険受給資格者証または休廃業をしていることがわかる書類
  • 給与証明書等

※対象者によっては、別に書類の提出が必要になる場合があります。

<外部リンク>