災害による障害福祉サービス等に関する利用者負担額等の減免
平成30年7月豪雨災害により、被害を受けた人は、次のとおり減免の対象となる場合があります。
対象となる制度
- 障害福祉サービス利用者負担額の減免
- 障害児通所支援等利用者負担額の減免
- 障害者(児)の補装具、日常生活用具給付に関する自己負担額の減免
- 重度身体障害者入浴サービス利用者負担額の減免
対象者
次のいずれかに当てはまる人
- 住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人
- 主たる生計維持者の疾病等により、収入が前年の収入と比べて2分の1以上減少する人
申請期限
- 住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人
発生した日の属する月から6か月以内
- 主たる生計維持者の疾病等により、収入が著しく減少する人
- 発生した日の属する月から年度末まで
※申請者の事情に応じて、期限後であっても受け付けます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 被災等の証明書類
- り災証明書(住居が「全壊」、「半壊」または「床上浸水」した人)
- 疾病等については、医師の診断書等その事実が分かる書類
- 休廃業、失業等については、雇用保険受給資格者証または休廃業をしていることがわかる書類
- 給与証明書等
※対象者によっては、別に書類の提出が必要になる場合があります。