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年金福祉医療係

[Q&A] 国民健康保険をやめるときの手続きは

更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

就職などで他の健康保険に加入されたときは、国民健康保険の資格喪失の手続きを行ってください。脱退の届け出が遅れると資格が重複し、保険税の負担も二重になってしまいます。
また、資格喪失後は、国民健康保険の被保険者証は使えなくなりますので、必ず返却してください。

届出が必要な場合と必要なもの

届出のときは、死亡したときを除き、届け出をされる人の身分証明書(免許証・パスポートなど)や世帯主と対象となる人のマイナンバーカード(個人番号が確認できるもの)や次のものが必要です。

届け出るとき 手続きに必要なもの
府中町から転出するとき 国民健康保険被保険者証(転出の手続きとあわせて住民課で手続きを行います)
職場の健康保険などに加入したとき・社会保険の被扶養者になったとき 国民健康保険被保険者証、職場の健康保険証(扶養の人を含め全員分)または資格取得証明書(関連情報をご覧ください)など。
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険被保険者証、生活保護決定通知書
死亡したとき 亡くなった国民健康保険被保険者証、埋火葬許可証、および金融機関などの預金通帳
※埋火葬許可書等は、葬祭費の請求に必要です。

ご注意を!

  • 国保をやめる日から14日以内に届け出てください。本人または同世帯の人以外(別世帯の人など)が届け出をされる場合は、委任状と身分証明書が必要です。 
  • 転出後や、会社等の健康保険に加入されたあと、次の健康保険証ができるまでの間に医療機関等を受診するときは、医療機関等の窓口でその旨をお伝えください。国保資格喪失日以降に府中町の国民健康保険証を使われた場合は、後日、医療給付費(医療費の7割分)を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

手続きの窓口

保険年金課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)行政サービスコーナー

郵送での手続きについて

窓口での手続きが難しい場合は郵送でも手続きができます。
郵送にて手続きを希望される場合は、次のページから電子申請にてお申込みください。

国民健康保険脱退に必要な書類の送付申請(府中町電子申請システム)<外部リンク>

関連情報

<外部リンク>