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年金福祉医療係

入院時食事療養費

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

入院時食事療養費とは

入院中の1食の食事にかかる費用のうち、下表中の標準負担額を被保険者に自己負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険が負担する制度です。

※住民税非課税世帯の人は、住民税課税世帯の人に比べ標準負担額が低くなります。ただし、事前に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関への提示が必要です。
※標準負担額は、高額療養費の対象になりません。

区分 負担額

入院時の食事にかかる標準負担額表(1食あたり)

住民税課税世帯(下記以外の人)

460円
70歳未満の住民税非課税世帯(オ)の人
70~74歳の「低所得者2(ローマ数字)」の人
減額認定を受けてから90日までの入院 210円
減額認定を受けてから90日を超える入院 160円
70~74歳の「低所得者1(ローマ数字)」の人

100円

【凡例】

  1. 低所得者2(ローマ数字)
    世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険加入者全員が、住民税非課税である世帯の人
  2. 低所得者1(ローマ数字)
    世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険加入者全員が、住民税非課税で、かつ、その世帯の所得が0円となる世帯の人(公的年金収入の場合の所得は、収入から80万円を控除した額)
  3. 擬制世帯主
    国民健康保険加入者のいる世帯の世帯主で、世帯主自身が国民健康保険以外の人

※住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を申請し、交付された減額認定証を医療機関へ提示してください。
※住民税非課税世帯の人のうち、70歳未満の住民税非課税世帯(オ)の人または70~74歳で適用区分「低所得者2(ローマ字)」の人は、減額認定を受けてからの入院日数が90日を超えると、長期認定により負担額がさらに減額されます。なお、この長期認定には、申請が必要です。

病院の給食

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主と認定を受ける人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバー・カードまたはマイナンバー通知カード)
  • 申請者(世帯主)の顔写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー・カードなど)
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ※保険年金課(役場2階)やマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)にもあります。

※長期認定の申請の場合、上記のものに加えて、次のものが必要です。

  • 入院期間が90日を超えていることが確認できるもの(領収書・入院証明書等)

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