入院中の1食の食事にかかる費用のうち、下表中の標準負担額を被保険者に自己負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険が負担する制度です。
※住民税非課税世帯の人は、住民税課税世帯の人に比べ標準負担額が低くなります。ただし、事前に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関への提示が必要です。
※標準負担額は、高額療養費の対象になりません。
区分 | 負担額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) |
460円 | |
70歳未満の住民税非課税世帯(オ)の人 70~74歳の「低所得者2(ローマ数字)」の人 |
減額認定を受けてから90日までの入院 | 210円 |
減額認定を受けてから90日を超える入院 | 160円 | |
70~74歳の「低所得者1(ローマ数字)」の人 |
100円 |
【凡例】
※住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を申請し、交付された減額認定証を医療機関へ提示してください。
※住民税非課税世帯の人のうち、70歳未満の住民税非課税世帯(オ)の人または70~74歳で適用区分「低所得者2(ローマ字)」の人は、減額認定を受けてからの入院日数が90日を超えると、長期認定により負担額がさらに減額されます。なお、この長期認定には、申請が必要です。
※長期認定の申請の場合、上記のものに加えて、次のものが必要です。