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被爆者のうち、厚生労働省令で定める範囲の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除く)により介護を要する状態にあり、かつ、自宅で介護を受けている人に支給されます。
原爆の影響による精神上又は身体上の障害のために、費用を支出し介護を受けている人
原爆の影響による重度の精神上又は身体上の障害のために、費用を支出しないで家族等の介護を受けている人
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