下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することによって利用できる地域の人びとが限られてきます。このため、下水道の建設費を町税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。
そして、この受益者負担金の賦課は対象となる区域の事業の進み具合に応じて、一の土地に1回限り順次賦課していくことになっています。
受益者負担金を納める人を「受益者」といいますが、原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者または権利者です。
したがって、借家人など土地に権利を持たない人は受益者にはなりません。
受益者負担金は、土地の面積に応じて決まり、1平方メートル当たり302円です。
受益者負担金は5年に分割し、さらに1年分を2期に分けて納めていただきます。つまり、分割10回払いになります。
一括で納めることもできます。なお、初年度の第1期納期内の一括納付の場合、前納報奨金(限度額2万5千円)が交付されます。
【例】165平方メートル(約50坪)の土地を所有している場合
・次の金融機関
広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、中国労働金庫、呉信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合、信用組合広島商銀、広島市農業協同組合、ゆうちょ銀行
・府中町会計室
・マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)
※中国5県(広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県)以外に住所のある方は、ゆうちょ銀行の窓口または払い込み機能付きATMでのお支払方法に限ります。
受益の程度、受益者の負担能力などに応じて、一定期間徴収を猶予したり、負担金を減免する措置があります。詳細については下水道課にお問い合わせください。