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浄化槽

更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

浄化槽の管理は適正に

川や海の水を汚す最大の原因は、家庭から排出される生活雑排水で、その処理のために下水道と浄化槽があります。
浄化槽は、下水道の普及していないところで生活雑排水をきれいな水にして、川などに流すという大切な役目をしています。
しかし、使用や管理が正しくない浄化槽は、身近な生活環境を悪化させたり、川や海を汚してしまう原因となります。
浄化槽を正しく働かせることは、浄化槽管理者(使用者)の責任です。
浄化槽の適正管理にご協力ください。

使用上の注意事項

浄化槽は、日常の管理も大事です。
使用者は、日常の使用にあたって、次のような点を注意してください。
浄化槽の使用上の注意事項

(出典:社団法人全国浄化槽団体連合会ウェブサイト)

※ページ下から「自己管理チェック表(浄化槽の正しい使い方)」がダウンロードできます。チェック表を使って、浄化槽の正しい使い方を確認しましょう。

適正な維持管理に必要なこと

浄化槽の使用には3つの約束があります。

浄化槽はきちんと使ってきれいな水に  浄化槽の使用にかかる3つの約束

保守点検

機械の点検・補修や消毒剤の補給など浄化槽の機能を正常に保つための作業を行います。
保守点検は広島県の登録業者に委託し、定期点検を受けてください。

広島県の登録業者は、ページ下ダウンロード「保守点検登録業者・清掃許可業者一覧」で確認できます。

清掃

浄化槽内に溜まった汚泥を抜き取り、機器類の洗浄と清掃を行います。
清掃は、安芸地区衛生施設管理組合の許可業者に委託してください。

安芸地区衛生施設管理組合の許可業者は、ページ下ダウンロード「保守点検登録業者・清掃許可業者一覧」で確認できます。

法定検査

浄化槽の処理機能が十分に発揮されているか、【保守点検】【清掃】が基準どおり行われているか、浄化槽の使用上の注意を守っているか、放流水が基準を満たしているかについて法定検査は、広島県知事が指定した第三者機関の次の検査機関が中立公平に行います。
管理者(設置者)は、浄化槽の使用開始後、3か月~5か月経過する間に行う水質検査(7条検査)と、毎年1回行う定期検査(11条検査)を受ける義務があります。
※広島県では10人槽以下の11条検査について2方式の検査(ガイドライン検査・効率化検査)を5年周期でローテーションする検査体制となっています。府中町の通常より詳しいガイドライン検査の実施年は、令和5年度です。

 指定検査機関
  1. 公益社団法人 広島県環境保全センター 広島市安佐南区大塚西4-2-28 電話082-849-6411
  2. 公益社団法人 広島県浄化槽協会    安芸郡府中町千代8-8            電話082-569-5540

 浄化槽の設置、管理者変更、廃止などの手続き

浄化槽を設置するとき

浄化槽を設置する場合は、「浄化槽設置届出書」を、事前に次の窓口へ提出してください。

提出先
  1. 建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請の受付窓口へ
  2. 建築確認申請を伴わない場合は、下水道課設備係(府中町役場1階)へ 
添付書類
  1. 建築基準法第68条の10第1項に基づく形式適合認定書等浄化槽の構造がわかる書面
  2. 浄化槽を工場において製造している場合には、浄化槽法第13条の認定書の写し。ただし、浄化槽法第16条による更新を受けたものは、その認定書の写し。   
  3. 建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には、その認定書の写し。ただし、この認定を受けていることが、他の書類で確認できる場合は、添付を必要としない。
  4. 誓約書
  5. 処理対象人員算定表
  6. 給排水管図(排水勾配を付記したもの)
  7. 敷地内の建築物および浄化槽の配置図
  8. 建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)
  9. 付近見取り図(河川または主要下水路への放流経路を記入したもの)
  10. 浄化槽設置管理票
  11. 建売住宅等の場合は、建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書
  12. 浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の浄化槽法定検査依頼書
JIS基準のただし書きを適用する場合(平成22年4月1日から広島県内全域で適用されています)

住宅に、し尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、少人数の既存住宅に設置する場合に実情に応じ人槽を算定できるよう、JIS基準のただし書を適用して県基準が策定されました。府中町においても同様に取り扱うこととしています。
ただし書きの適用を受ける場合、上記の提出書類に加えて以下の書類を提出してください。

  1. 住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い
  2. 誓約書
  3. 最近1年間の水道使用量を明らかにする資料(例:水道局発行の「ご使用水量・料金のお知らせ」等)
    ※実居住人員および予定居住人員が4人または5人の場合
  4. 最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料
    ※実居住人員および予定居住人員が4人または5人の場合で、水道に加えて井戸水等を使用している場合

※様式などは、ページ下リンク「住宅に設置するし尿浄化槽の人槽算定の見直しについて」で確認してください。

浄化槽を使い始めたとき

浄化槽を使い始めた日から30日以内に、「浄化槽使用開始報告書」を下水道課設備係(府中町役場1階)へ提出してください。

添付書類

浄化槽保守点検・清掃委託契約書の写し

浄化槽管理者が変更したとき

浄化槽管理者を変更した場合は、変更日から30日以内に、「浄化槽管理者変更報告書」を下水道課設備係(府中町役場1階)へ提出してください。 

浄化槽の使用を休止するとき

空き家などで1年以上浄化槽の使用を休止する場合は、「浄化槽使用休止届」に休止に際する浄化槽の清掃記録を添付して下水道課設備係(府中町役場1階)へ提出してください。

休止した浄化槽の使用を再開するとき

休止した浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開日から30日以内に​、「浄化槽使用再開届」を下水道課設備係(府中町役場1階)へ提出してください。​

浄化槽を使用しなくなったとき

公共下水道への接続や建物の取り壊しなどで浄化槽を使用しなくなった場合は、使用廃止日から30日以内に、「浄化槽使用廃止届出書」を下水道課設備係(府中町役場1階)へ提出してください。

※浄化槽関係様式は、ページ下内部リンク「からダウンロードできます。 

個人情報の取り扱いについて

浄化槽設置届などに記載された個人情報は、届け出の事務処理に使用するほか、法定検査を行うために指定検査機関に提供します。
なお、指定検査機関には、個人情報の適正な取り扱いを指導しており、この個人情報が他の目的に使用されることはありません。

外部リンク(浄化槽に関する情報)

内部リンク(浄化槽関係様式)

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