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亡くなった人の証明書はコンビニ交付で取得できるの?

更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

一部の証明書のみコンビニ交付で発行できます

証明書の種類により、コンビニ交付サービスで発行できるものとできないものがあります。
また、亡くなった人と同じ世帯だった人や同じ戸籍の人の証明書についても、コンビニ交付サービスで証明書を発行できない期間があります。あわせて注意事項をご覧ください。

【亡くなった人の証明書】

注意事項

住民票の写し関係

亡くなった人の住民票の写し

亡くなった人の住民票は除票になり、生前同じ世帯だった人とは別の住民票になります。
亡くなった人の住民票の写しはコンビニ交付サービスでは発行できません。

相続などで必要な人は、次の期間が過ぎてから、府中町役場2階住民課、マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)郵送で請求してください。

亡くなった人の住民票の写しが窓口で発行可能になる日
死亡届の提出先 窓口で住民票(除票)が発行できるようになる日 請求できる人
府中町 死亡届提出日の次の開庁日 亡くなった人が生前同じ世帯だった人、火葬許可証(原本)をお持ちの人、死亡届出人、またはこれらの人から委任状 [PDFファイル/753KB]で委任された人
他の市区町村 死亡届の提出日から1週間程度後
亡くなった人と同世帯だった人の住民票の写し

亡くなった人と同じ世帯だった人の世帯全員の住民票の写しは、処理が済むまで亡くなった人の情報が記載され実際と異なる証明書が発行される場合があります。世帯全員の住民票の写しは、以下に記載のコンビニ交付の利用が可能になる日以降までコンビニ交付サービスは利用しないでください。

同じ世帯だった人がコンビニ交付で住民票の写しが発行可能になる日
死亡届の提出先 コンビニ交付サービスの利用が可能になる日 備考
府中町 死亡届提出日の次の開庁日翌日の午前9時以降
(開庁時間内に府中町役場2階住民課へ提出した場合は翌日の午前9時以降)

この期間にコンビニ交付を利用すると実際と異なる記載の証明書が発行される場合があるので、コンビニ交付サービスは利用しないでください

他の市区町村 死亡届の提出日から1週間程度後

印鑑登録証明書関係

亡くなった人の印鑑登録は抹消されるため、印鑑登録証明書は発行できません。

戸籍全部事項証明書

亡くなった人の戸籍全部事項証明書については、同じ戸籍に存命の人がいるかどうかによって、コンビニ交付サービスが利用できる場合とできない場合があります。

亡くなった人と同じ戸籍に存命の人がいないとき

亡くなった人と同じ戸籍にご存命の人がいない場合、除籍全部事項証明になりコンビニ交付サービスを利用することができません。

相続などで必要な人は、死亡届の提出日から1週間程度経ってから、府中町役場2階住民課、マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)郵送で請求してください。

亡くなった人と同じ戸籍に存命の人がいるとき

亡くなった人と同じ戸籍の人のマイナンバーカードを利用して、亡くなった人の死亡の記載のある戸籍全部事項証明書を発行できます。
死亡届の提出日から1週間程度経ってから利用してください(この期間は窓口(府中町役場2階住民課・マイ・フローラ(府中南交流センター)・ふちゅう情報プラザつばき館)でも「戸籍全部事項証明書」を発行できません)

次のすべてに当てはまる場合、コンビニ交付サービスで亡くなった人の戸籍全部事項証明書が発行できます。
  • 亡くなった人の本籍が府中町にある
  • 亡くなった人と同じ戸籍に存命の人がいる
  • 亡くなった人と同じ戸籍で存命の人のマイナンバーカード(プラスチック製の顔写真付きカード)がある
    ※亡くなった人のマイナンバーカードは利用できません
  • マイナンバーカード名義人の住所が府中町外のときは、本籍地証明書交付サービスの利用登録申請をして府中町に承認されている
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効で暗証番号がわかる
  • 特殊な事情による証明書の発行制限を行っていない

戸籍個人事項証明書

亡くなった人の個人事項証明書

亡くなった人の戸籍は除籍になり、戸籍個人事項証明書をコンビニ交付サービスで発行することはできません。

相続などで必要な人は、死亡届の提出日から1週間程度経ってから、府中町役場2階住民課、マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)郵送で請求してください。

 

亡くなった人と同じ戸籍の人の個人事項証明書

亡くなった人の死亡届を提出してから1週間程度は証明書の発行ができません(この期間は窓口(府中町役場2階住民課・マイ・フローラ(府中南交流センター)・ふちゅう情報プラザつばき館)でも「戸籍個人事項証明書」を発行できません)

戸籍の附票

戸籍の附票の全部

戸籍の附票の全部については、同じ戸籍に存命の人がいるかどうかによってコンビニ交付サービスで発行できる場合とできない場合があります。

亡くなった人と同じ戸籍に存命の人がいないとき

亡くなった人と同じ戸籍にご存命の人がいない場合、除籍になりコンビニ交付サービスを利用することができません。

相続などで必要な人は、死亡届の提出日から1週間程度経ってから、府中町役場2階住民課、マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)郵送で請求してください。

亡くなった人と同じ戸籍に存命の人がいるとき

亡くなった人と同じ戸籍の人のマイナンバーカードを利用して、戸籍の附票の全部を発行できます。
死亡届の提出日から1週間程度経ってから利用してください(この期間は窓口(府中町役場2階住民課・マイ・フローラ(府中南交流センター)・ふちゅう情報プラザつばき館)でも「戸籍全部事項証明書」を発行できません)

次のすべてに当てはまる場合、コンビニ交付サービスで戸籍の附票の全部が発行できます。
  • 亡くなった人の本籍が府中町にある
  • 亡くなった人と同じ戸籍に存命の人がいる
  • 亡くなった人と同じ戸籍で存命の人のマイナンバーカード(プラスチック製の顔写真付きカード)がある
    ※亡くなった人のマイナンバーカードは利用できません
  • マイナンバーカード名義人の住所が府中町外のときは、本籍地証明書交付サービスの利用登録申請をして府中町に承認されている
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効で暗証番号がわかる
  • 特殊な事情による証明書の発行制限を行っていない
戸籍の附票の一部(亡くなった人のもの)

亡くなった人の戸籍は除籍になり、戸籍の附票の一部(亡くなった人のもの)をコンビニ交付サービスで発行することはできません。

相続などで必要な人は、死亡届の提出日から1週間程度経ってから、府中町役場2階住民課、マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)郵送で請求してください。

戸籍の附票の一部(亡くなった人以外のもの)

亡くなった人の死亡届を提出してから1週間程度は証明書の発行ができません。
(この期間は窓口(府中町役場2階住民課・マイ・フローラ(府中南交流センター)・ふちゅう情報プラザつばき館)でも「戸籍の附票の一部」を発行できません)

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