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旧優生保護法による優生手術などを受けた方に対する一時金の支給

更新日:2019年5月27日更新 印刷ページ表示

平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
この法律により、旧優生保護法により優生手術などを受けた方に一時金が支給されます。

※請求書類は、府中町子育て支援課(本庁・福寿館)で配布しています。

対象者

次のいずれかに当てはまる方で、現在生存されている方

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生保護手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除く)
  2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものではないことが明らかな手術などを受けた方を除く)

支給金額

320万円(一律)

請求手続き

広島県子育て・少子化対策課窓口(広島県庁本庁5階)に請求書を提出してください(郵送可)。

※請求書や添付書類の様式は、府中町子育て支援課で配布するほか、広島県の窓口や次のリンク先などからも入手できます。

リンク

請求期限

平成31年4月24日(施行日)から5年以内。

問い合わせ先

【広島県旧優生保護法一時金受付・相談窓口・請求】

広島県広島市中区基町10番52号 広島県庁本庁5階(子育て・少子化対策課)

Tel:082-227-1040

※受付時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)。

関連情報

「旧優生保護法一時金支給法」に基づく一時金の支給に関するQ&A(厚生労働省作成)<外部リンク>

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